運送物流業情報ラボTransportation Logistics Information Lab

運送業が把握しておきたいモノの輸出で必要となる手続き

2021.07.15
分類:その他

運送業でも輸出が関連する場合、輸出通関の手続きがどのように行われるのか把握しておいたほうがよいといえます。自社の製品を海外へと輸出したいと希望する企業も増えつつあるものの、輸出では税関の輸出通関などが必要となり、複雑な手続きが求められるからです。

そこで、輸出通関手続きがどのような流れで行われるのか、輸出通関申告で必要な書類や通関業者であるフォワーダーの役割などについて説明します。

輸出入の通関では通関手続きが欠かせない

自社の製品を海外へ輸出したいとき、反対に海外から原材料を輸入したいときなど、モノが日本と海外の間を行き来する輸出入においては、必ず通関手続きが必要です。

通関手続きとは、貨物の輸出入をするときに法定手続きを経て税関長の許可を受けることであり、貨物が税関を通過することを指しています。

一部例外を除き、税関を通さずに海外からモノを輸出入すると密輸扱いになるため注意しましょう。

 

貨物が輸出されるまでの流れ

海外に商品を輸出するときには、保税地域で輸出許可を受けることが必要です。

保税地域とは、輸出入貨物を法規制下に置くことで貿易の秩序を維持し、関税など徴収確保を図り貿易振興や文化交流に役立てる施設とされています。

輸出入の貨物を審査するための場所と言い換えることができるでしょう。

保税地域に貨物を入れ、輸出の許可を得て実際に輸出可能となるまでの手続きは、主に次のとおりです。

① 出荷

② 他法令手続

③ 輸出申告

④ 審査

⑤ 検査

⑥ 輸出許可

⑦ 船積み・搭載

輸出手続きには輸出申告書が欠かせませんが、船積み依頼書・インボイス・バッキングリストの情報を盛り込むことが必要です。

植物や中古自動車など特定の貨物の場合には、それぞれの法令に従い許可・承認を受けなければなりません。

輸出申告は税関により定められた書類があるため、提出後に審査・検査を受け、輸出許可・承認を得るという流れです。

 

通関士に依頼することも可能?

輸出入の通関業務を専門とするのが通関士と呼ばれる国家資格者で、貨物の輸出入に関連する申告書類を審査・申告する業務を担当します。

そのためモノの輸出入の手続きは通関士に依頼することが多いといえますが、必要となる書類は「自社通関」と「業者に依頼する通関」では違いがあります。

自分で通関申告するのであれば、輸出通告書・仕入書(インボイス)・パッキングリストなどを準備しなければなりませんが、依頼するときにはインボイス・包装明細書(パッキングリスト)・船積依頼書(シッピングインストラクション)・委任状などが必要です。