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外国からの運送貨物が輸入され引き取るまでの主な流れとは?

2021.07.16
分類:その他

船や航空機で貨物を運送することもあるでしょうが、たとえば外国からの貨物だった場合、到着してから引き取りまでどのような手続きを行うこととなるのでしょう。

そこで、海外からの運送貨物が輸入されるときには、どのような手続きとなるのかご説明します。

貨物が輸入され引き取り可能となるまでの主な流れ

船舶と航空機のどちらを使った場合でも、外国から貨物が日本に到着した後は、原則としてまず保税地域に搬入されます。

その後、輸入申告・納税を済ませ、必要に応じて税関審査・検査を受けて、税関の輸入許可書を取得し国内で貨物を引き取るという流れです。

海上貨物の輸入の流れ

海上貨物が輸入されたときには、まず通関手続き依頼と保税地域への搬入が行われます。

船が到着すると、船会社から到着通知が入る、または輸出者から前もって船積通知が届きます。

その後、輸入者は起用する海貨・通関業者を決めて、通関手続きや荷受けを代行依頼するという流れです。

通関業者は保税地域の所在地を管轄する税関に輸入申告書と必要書類を提出し、必要に応じて税関審査や検査を受け、関税と消費税を納付した後に輸入許可書を取得します。

その後、輸入貨物を国内貨物として引き取ることができます。

航空貨物の場合

通関手続きは海上貨物とほぼ同じですが、航空貨物では鮮魚や生花、医薬品など納期を急ぐものが多いことが特徴です。

そこで、手続き全体がスムーズに進むような仕組みになっています。

航空機が到着すると貨物はコンテナのままで貨物ターミナル(保税蔵置場)に搬入され、すぐに取り出されて仕分け・点検を実施し、輸入者に電話で到着通知が行われることとなります。

輸入者は航空貨物取扱業者をその電話で指定することとなり、同時に通関手続きも委託します。必要に応じて税関審査や検査を受け、関税と消費税を支払った後に輸入許可書を得て、貨物を国内で引き取るという流れです。

AEO制度を利用したときの手続き

貨物のセキュリティ管理とコンプライアンス体制整備が優れている業者の承認を受けているときには、船が入港する前に貨物の輸入地を管轄している税関長に、輸入(引取)申告書と必要書類を提出して輸入許可を得ておけば、保税地域搬入前に貨物を引き取ることができます。

この場合には、輸入許可日の属する月の翌月末日までに、特例申告書の提出・納税が必要となります。