港頭にあるコンテナヤードや隣接するコンテナフレイトステーションから、内陸部に設けられたインランド・デポ(内陸蔵置場)までなど保税地域間を外国貨物のままで運送することを「保税運送」といいます。
国内の保税地域から別の保税地域まで、保税状態のままで貨物を運送することです。
商品の性質上、港頭地区からインランド・デポまで保税運送が必要な場合、都度、税関から保税運送の承認を取得することが必要となるのかご説明します。
保税運送が必要なとき、都度、税関から承認を取ることは面倒に感じるものでしょう。ただ、一括承認を取得することで都度取る必要はなくなります。
運送状況やその他事情などで取締り上、特に支障がないと認めてもらえるときには、業務を迅速に合理的に行うため、1年の範囲で1か月ごと発送される外国貨物運送を一括承認してもらうことが可能です。
保税運送とは、国内の保税地域相互間に限って外国貨物のまま運送することです。この際、関税や消費税の支払いは留保されたままの状態となります。
国内貨物との混同してしまうことを避けるため、移動の際には税関に申告して承認を得ることが必要です。
承認を得た後、運送目録を発送元の税関に提示し発送の確認を受け、運送先に到達すると運送目録を到着地の税関に提示して到着の確認を受けます。
1か月以内に最初に運送目録の承認を受けた税関に提出してください。
保税運送の運送状況などにおいて取締り上支障がないことを認められるときは、1年以内の期間を指定し、その期間内に発送される外国貨物運送を一括で承認してもらうことができます。
ただし必要な場合には担保を提供するように求められることもあり、貨物検査も実施されることがあります。
指定された期間内に発送した外国貨物の運送目録は、1か月ごとに一括で税関に提示し発送確認を受けることが必要です。なお必要に応じ、貨物に封印されることもあります。
1か月ごとの期間内に到着した外国貨物の運送目録も、到着保税地域の税関の確認は一括で受けることが可能です。
到着確認を受けたときには、1か月以内に対象となる運送目録を、保税運送を承認した税関に提出します。
承認税関と到着確認税関の税関署長が同じときには、対象となる運送目録の承認税関長に提出する必要はありません。