2019年11月に法改正があり、運送業許可の申請受付から許可取得まで、4~5か月という期間はかかります。
法改正されるよりも前と比較すると、申請から許可取得まで1か月程度遅れるようになったといえますが、地方などでは比較的スムーズに処理されることもあるようです。
ただ、基本的には許可取得までに4か月程度はかかると考えておいたほうが安心であり、取得した許可の期限はいつまでで、いつ更新すればよいかも把握しておきましょう。
申請から許可を取得するまで4か月以上かかるケースとは、
・許可申請を受付してもらった後で車両や人員の変更があり、申請書類を差し替えしなければならなくなったとき
・GW・年末年始・盆休み・運輸局人事異動時期などまたいでの申請のとき場合
・運輸局から申請書類の補正依頼がたびたびあるケース
などです。
運輸局の審査担当によっては、一度で補正事項をすべて伝えてくれる場合もありますが、問題部分に気がつくたびに補正の通知を行ってくる担当者もいます。
運輸局によっては申請受付後に細かい補正の指示を入れてくる場合もあり、対応の繰り返しで許可取得まで時間がかかることもあると留意しておいたほうがよいでしょう。
運送業許可を取得して業務を開始できるまでの期間の目安は1か月くらいです。しかし許可を取得すればすぐに車両のナンバープレートを緑ナンバーに変え、業務を開始できるというわけではありません。
許可取得後、提出しなければならない書類を提出し、緑ナンバーに変更するため発行される「事業用自動車等連絡書」と車両の変更登録・移転登録など書類を陸運局で手続しなければならないからです。
許可を取得して1週間以内にすべての車両のナンバープレートを緑ナンバーに切り替えする方もいれば、数か月かかる方もいるので一概にはいえません。
運送業許可は一旦取得すれば更新する必要はなく、有効期限もありません。そのため一度取得すれば特に手続する必要がないことがメリットです。
貸切バス事業の場合の許可については、5年ごとに更新しなければなりませんが、運転者に対する安全教育などに時間と費用を費やさなければ更新はできません。
トラック運送業では更新や期限について規定はありませんが、ドライバーに対する安全教育は適切に行うことが必要です。