「健康保険」に加入している本人を「被保険者」といいますが、法人の場合には常時1人以上、個人事業所なら5人以上従業員がいれば加入が必要です。
就職した日に被保険者の資格を取得することとなり、退職または死亡日の翌日に被保険者の資格を失うことになります。
75歳になれば在職中だとしても、健康保険の被保険者資格を失って後期高齢者医療制度に加入することになります。
そこで、運送業で働く従業員が家族を健康保険の「被扶養者」にしたいとき、どのような要件を満たすことが必要か説明していきます。
健康保険の被保険者の家族のうち、扶養が認定されれば「被扶養者」とすることができます。
「被扶養者」とすることができれば、被保険者だけでなく扶養されている家族も保険給付されることになりますが、被扶養者にできる家族の範囲は法律で決められています。
原則、国内に居住しており、被保険者の収入により生活しているなどいくつか条件がありますが、他にも対象となる家族の範囲などの条件を満たすことが必要です。
家族であれば誰でも被扶養者になれるわけではないため注意してください。
・主として被保険者の収入で生活している
・被保険者の3親等内の親族(父母や祖父母など直系尊属・配偶者・子・孫・兄弟姉妹以外は被保険者と同居していることも必要)
・同居の家族の場合、年収130万円(60歳以上または厚生年金保険法による障害年金受給要件を満たしている場合は180万円)未満で、被保険者の年収の2分の1未満という被扶養者の収入基準を満たしている
・別居の家族の場合、年収130万円(60歳以上または厚生年金保険法による障害年金受給要件を満たしている場合は180万円)未満で、被保険者から援助してもらっている金額より少ないという被扶養者の収入基準を満たしている
家族を「被扶養者」とするとき、家族の範囲により同居か別居か問われるケースとそうでないケースがあります。
その区別は次のように異なります。
・配偶者(内縁も可)
・子・孫
・兄弟姉妹
・父母など直系尊属
・上記以外の三親等内の親族
・被保険者の内縁の配偶者の父母・子
・被扶養者として認定されている内縁の配偶者が死亡した後の父母・子
運送業で働いている従業員が、その家族を健康保険の「被扶養者」とするためには、「健康保険被扶養者(異動)届」など所定書類に扶養の事実の証明ができる書類を添付し、健康保険組合から認定を受けることが必要です。
提出期限は異動があった日から5日以内となっていますので、忘れずに手続するようにしましょう。