「かつ大品」とは、従来までは「鉄道貨物で基準を超える貨物」のことを指していましたが、現在は「その他の特殊貨物を扱う」ことを意味しています。
陸上・海上・航空など輸送の方法により輸送制限値が異なりますが、「かつ大品の道路輸送」の限界となる基準値を説明していきます。
国内の道路輸送に対し輸送制限を規定している法律は次の3つです。
・道路運送車両法(国土交通省)
・道路法 車両制限令(国土交通省)
・道路交通法(警察庁)
「道路運送車両法」は道路を通行する車両自体に対する規定なので、車両を製造する段階で適用される法律ともいえます。
「道路法」は道路構造物自体に関する規定で、「道路交通法」は道路を通行する交通安全に関する法律です。
そのため運送会社に関係するのは、「道路法」と「道路交通法」と考えられるでしょう。
3つ法律で規定されている規制値は以下のとおりです。
・道路運送車両法
幅:2.5m
高さ:3.8m
長さ:車両全長12.0m(セミトレーラ(指定8車種)は13.0m)
車両総重量:貨物積載状態で車両長・軸距に応じて20~25トン(セミトレーラは最遠軸距に応じて20~28トン・特例8車種は367トン)
・道路法
幅:貨物積載状態で2.5m
高さ:貨物積載状態で3.8m(指定道路では4.1m)
長さ:貨物積載状態で12.0m(高速自動車道走行の連結車両には特例あり)
車両総重量:貨物積載状態で一般道20トン・指定道路25トン(バン型・フルトレーラに限り特例あり)
・道路交通法
幅:貨物積載状態で車両幅を超えないこと
高さ:貨物積載状態で3.8m(指定道路では4.1m)
長さ:貨物積載状態ではみ出しは車両長の10%を超えないこと(他の車両を牽引する場合は25.0m以下)
車両総重量:貨物積載状態で車検証の最大積載量以下
法律に違反すれば、運送会社だけではなく荷主もペナルティを受けることになりかねません。
ただ、制限値以内では収まらないという場合もあるでしょうが、この場合には「特例申請」が可能とされています。
しかし道路運送車両法で基準緩和された車両は分割できる貨物の輸送のみとされており、ばら積みは不可とされていますが、特例 8 車種では安全上の処置を条件に、ばら積みも許可されています。
制限を超える貨物の輸送限界については、道路や道路構造物、道路沿線や交通の状況などで異なりますので、一概には言えないといえるでしょう。