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運送にドローンを活用するときには免許が必須?

2022.03.23
分類:その他

現状、日本では運送業にドローンを活用する動きが見らえますが、今後はドローンを操縦するときに免許が必要になる可能性があります。

そこで、どのような免許が必要になるのか、その内容について説明していきます。

現在はドローン操縦で免許は不要

現在の法律では、ドローンを操縦するときに免許を取得しておかなければならないといった決まりはありません。

しかし、JUIDADPAなど民間団体が実施している認定資格もあるため、基礎的なドローン操縦を学びたい方などは取得するとよいでしょう。

また、資格を保有していれば国土交通省による飛行許可申請を簡略化できるといったメリットもあります。

 

2022年以降必要となる可能性があるドローン操縦の国家資格

20213月、有人地帯における目視外飛行(レベル4)に向けて「航空法改正案」が閣議決定されています。

改正案にはドローンの操縦ライセンス制度の新設も記載されているため、今後はドローン操縦において国家資格の取得が必要になると考えられます。

ドローンの操縦ライセンス制度とは、国の試験を受け操縦者としての技能を証明する制度ですが、レベル4飛行の実施には制度で設けられた国家資格を取得することが必要となるでしょう。

資格を取得するためには、操縦技能・知識など厳しい審査をクリアすることが必要となるため、ドローンを安全に飛行させることが可能となります。

ライセンス制度による2種類の免許が制定

ライセンス制度では、

・一等無人航空機操縦士(一等資格)

・二等無人航空機操縦士(二等資格)

という2つの資格が設けられます。

どちらも16歳以上から取得できますが、更新は3年ごとに必要です。

なお、国の認定を受けた民間団体で資格を取得している場合には、国家試験の一部または全部が免除されることが予定されています。

一等無人航空機操縦士(一等資格)

一等無人航空機操縦士資格を取得すると、

・有人地帯で補助者をつけず目視外の飛行が可能になる

・「安全確保措置等の個別に確認が必要ない飛行」の申請は不要

となります。

ただし、レベル4の飛行実施や一部申請免除となるのは、機体が機体認証を受けている場合のみです。

二等無人航空機操縦士(二等資格)

二等無人航空機操縦士を取得すると、

・従来の規制ルールで許可申請を必要とする申請の一部が免除

・「安全確保措置等の個別に確認が必要ない飛行」の申請が不要

となります。

ただし一等無人航空機操縦士と異なり、レベル4の飛行が可能にならない点には注意しておいてください。