「一般貨物自動車運送事業者」とはトラック(貨物自動車)を使って荷物の運送を請け負う事業者であり、「特定貨物自動車運送事業者」に該当しない事業者を指しています。
「特定貨物自動車運送事業」とは、特定の需要に対し貨物を運送する事業であり、たとえば企業の運送部門などが該当します。
「一般貨物自動車運送事業者」の場合、だれでも利用できる運送サービスといえますが、一般貨物自動車運送事業者となるには国土交通大臣または地方運輸局長から認可を受けなければなりません。
そこで、一般自動車運送業ともいえる「一般貨物自動車運送事業」をはじめるまでどのような流れをたどることになるのか説明します。
「一般貨物自動車運送事業」をはじめるまでの流れ
「一般貨物自動車運送事業」をはじめるときには、ヒト・モノ・カネという事業を営む上で資源となる項目について、様々な条件をクリアし国土交通大臣から許可をもらうことが必要となります。
主に申請の準備から緑ナンバープレート取付までの流れは以下のとおりです。
①許可要件を確認し準備
営業所・トラック(5台)・車庫・運行管理者・整備管理者・必要資金など、許可要件通りに準備しましょう。
②経営許可申請書類の準備・作成
経営許可申請書類の準備として、賃貸借契約書・見積書・残高証明書・幅員証明書・図面など、必要書類を作成します。
③管轄運輸支局を通じ運輸局へ申請
許可申請書と添付書類が準備できたら、2部作成し運輸局に提出します。
④運輸局による審査
提出した書類をもとに、運輸局で審査が行われますが、3~5か月ほどかかることが一般的です。
⑤申請月翌月以降の奇数月に試験を受ける
申請月翌月以降の奇数月に試験を受けることが必要ですが、登記されている常勤役員のうち1人は合格しなければなりません。なお、法令試験は2か月1度、奇数月に実施されていますが、合格率は50~80%なのでそれほど難しい試験ではないといえます。
⑥残高証明を提出(2回目)
申請から約2~3か月後には再度、残高証明書を提出することになりますが、申請したときの資金計画の必要金額を下回らないように注意してください。
⑦許可を取得
目安として申請して3~5か月ほど経てば許可が出ることが多いといえます。許可証交付式で許可証を受け取りましょう。
⑧登録免許税を納める
運輸局から納付書が送付されてくるため、納付書で登録免許税12万円を支払い、運輸局に支払証明書を返送しましょう。
⑨運行管理者と整備管理者の選任届提出
運行管理者資格者証と整備管理者資格者証を添付し、運輸支局に選任届を提出してください。
⑩運輸開始前確認報告の提出
社会保険や雇用労災保険の加入証明・運転免許証の準備をしておきます。
⑪運輸支局で事業用自動車等連絡書を発行
車検証を事業用へ変更するため、必要な連絡書を車両台数分、準備しましょう。運輸支局で事業用自動車等連絡書を発行してもらいます。
⑫緑ナンバー事業用に車検証を書き換える
委任状など準備しておき、車検証を緑ナンバー事業用へと書き換えます。ナンバーも変更する必要があるときには、管轄の運輸支局・登録事務所にトラックを持ち込みます。
⑬運輸開始届の提出
緑ナンバーで事業をスタートしたら、運輸支局に運輸開始届と緑ナンバー書き換え後の車検証を添付し提出し、一連の流れが完了です。