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運送業務を委託する時の契約書、雛型を参考にして作成するなら

2019.10.17
分類:その他
運送業務を外注する時には「業務委託契約書」を作成することになります。 もし十分な業務が行われない場合や、不当な解約などで損害賠償を請求されるといったトラブルが発生する可能性があります。 そこで、もし運送業務を委託する際の契約書を作成する場合に雛型など利用するなら、どのような点に注意しておくべきか確認しておきましょう。

契約内容に紛争トラブルの要因が含まれていることが多い?

業務委託契約とは、当事者が他方の当事者に業務を任せるために結ぶ契約のことです。複数の業務を委託し、何種類もの業務委託契約を締結していることも少なくありません。 ただ、業務委託契約の種類は複数でも、紛争にまで発展してしまう火種はその契約の中に含まれています。

契約書の有無ではなく双方の対応次第でトラブルは防げる

運送業界は、取引によるルールが商習慣のように形成されていますが、この商慣行は契約ルールとするには不十分なものであり、業務を請け負う受託者側は運賃料金にはとても見合うとはいえないリスクの負担を強いられていることもあります。 詳細な条項での規定がなされてる契約書の有無に関係なく、契約を巡る問題やトラブルが発生するかはどこまで当事者同士が柔軟に、そして誠実に対応できるかによって異なります。 実際、契約書に明確化されていない契約条件だとしても、民法や商法、貨物自動車運送事業法、標準約款などは適用されることになります。 ただ、手待ち時間の問題や、無償の付帯作業の問題、燃料サーチャージ導入など、運送業界が抱える課題を解決するには不十分な状況であるといえるでしょう。

運送業務委託契約書を作成する際に注意したいこと

運送業務を業務委託する契約書を作成する際には、まず契約当事者とは誰のことかを理解しておきましょう。誰と誰が契約締結の主体となり、契約を結ぶことになるのか明確にしておくことが必要です。 契約の当事者とは契約を結ぶことで主体となる、運送委託者、運送受託者、荷役作業提供者など、法律的な効果を生み出すことについて約束することになる個人や法人を指しています。 そもそも運送業界は元請から下請、下請から孫請へと請負契約が多層化する傾向がある業界なので、誰が直接契約する相手なのかをしっかり契約書で明確にしておくことが必要といえるでしょう。

もし雛型を参考に契約書を作成するなら

参考にしたい雛型があるのなら、下記のサイトなどで結ぶ契約に適した内容のものを選んで参考にするとよいでしょう。 ビズオーシャン https://www.bizocean.jp/doc/detail/515086/