運送中に荷物が破損?トラブルの責任の所在は誰にある?

近年ではインターネット通販や宅配クリーニングなど、宅配便が利用されるサービスは色々ありますが、特にインターネット通販の普及により運送業者は人手不足の中、多くの業務を行わなければならない状況となっています。
ただ、人力で多くの荷物を取り扱うことになるため、運送業者が荷物を破損してしまうという配送事故が起きないとも限りません。
配送事故とは?
配送事故とは、配送を行う運送業者の過失や債務不履行で発生した損害であり、地震などの自然災害による事故は含まれません。
そもそも日本の配送の仕組みは質が非常に高いとされており、配送事故が起きることもそれほど多くないことが現状です。
ただ、まったく起きないとも限らないため、万一トラブルや事故が起きた時のために、その責任の所在は誰にあるのか把握しておくようにしましょう。
事故やトラブルの責任の所在は状況により異なる
もし配送事故が起きた場合、無条件で運送業者などがその補償を行わなければならないのではなく、状況によってトラブルの所在が異なる点に注意しておく必要があります。
そこで、例えば宅配による商品の買取サービスを利用した場合、利用者、サービス提供者、運送業者のそれぞれの対応により、誰が責任を負うことになるか考えてみましょう。
利用者がその責任を負うケース
宅配便を利用する時には輸送中に商品が壊れてしまわないように梱包しておくことが必要です。ワレモノなどはクッション材や緩衝材などで保護をし、配送を依頼する場合にもワレモノであることを伝えておく必要があります。
これらを怠ったことで輸送中に商品が壊れてしまったという場合は、利用者の過失となるので運送業者が配送事故を補償する必要はないと考えられます。
サービスの提供者が責任を負うケース
利用者から商品の買取依頼があり、受け取った商品を査定したものの、買い取りできないと判断したことで取引がキャンセルになった場合、その商品は利用者に返送することになります。
この時にも、しっかり梱包が行われていないことで輸送中に商品破損などの事故が発生すれば、サービス提供者がその責任を負うこととなるでしょう。
運送業者が責任を負うケース
配送の依頼を受けた商品がしっかり梱包されており、事前にワレモノであることも伝えられていたのにもかかわらず、不注意で荷物を破損させてしまった場合には運送業者がその責任を負うことになります。
なお、配送中に発生した事故については、定められている運送約款の内容に従い補償することとなるでしょう。