運送物流業情報ラボTransportation Logistics Information Lab

一般貨物自動車運送業の許可取得に重要といえる車両選び

2020.03.04
分類:その他
一般貨物自動車運送事業の許可取得は比較的簡単だと考えられているようですが、トラック1台あればすぐに始められるというわけではありません。 そこで、どのような車両を準備して許可取得を行えばよいのか、運送業を営むための車両選びについてご説明します。

どのような車両であれば運送業に用いることが可能?

一般貨物自動車運送事業を始める場合、二輪車や軽自動車でなく車検証の用途が「貨物」の車両であれば、大型トラックでなくても問題ありません。 ワゴンでも4ナンバー小型貨物自動車でもよいですが、車検証に記載されている最大積載量部分は注意しましょう。この部分が「0」になっていると許可は取得できませんので、ワゴン乗用車などは最大積載量の記載がないため運送業用の車両に使うことはできないということです。 さらに許可申請を行う時点では、車両の用途が「乗用」になっている場合でも、構造変更を可能とする車両であり、許可を申請する時に変更にかかった費用などが証明できる契約書などの書面の添付が可能なのであれば、許可を申請する時の車両数に含めてもよいとされています。

排ガス規制にも注意を!

粒子状物質排出基準を満たさないディーゼル車については走行を禁止するといったディーゼル車の規制についても注意しましょう。 車検証の燃料の種類が「軽油」になっている車両で、規制の対象となる車種は貨物自動車(ナンバープレートの分類番号が1・4・6)、乗合自動車(乗車定員11人以上でナンバープレートの分類番号が2と一部5・7)、特種用途自動車(ナンバープレートの分類番号が8)の場合です。 基準に満たない場合には、九都県市指定による粒子状物質減少装置の装着、または条例規制に適合している車両に変更することが必要です。

車両の名義にも注意

車両は最低でも営業所ごとに5両以上必要とされていますが、トラクタ(牽引車)とトレーラ(被牽引車)は合わせて1両として数えるので車両台数に注意が必要といえます。 自己所有や契約期間1年以上残っているリースの車両であり、車検証の所有者または使用者に名前が記載されていることが必要です。 車両の所有者が法人の代表者名義になっている場合は、前もって法人名義に変更しておきましょう。

複数設けられた要件をクリアすることが必要に!

さらにトラック運送業で設ける車庫は、駐車車両の前後左右50センチの空間が必要であるなど、他にも複数要件が設けられています。 事業を営む上で車両選びは重要ですが、車両の保管場所以外にもいろいろな規定がありますし、許可取得までは順調に手続きが進んでも営業開始までは7か月は必要です。