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運送業を営むには許認可が必ず必要?運送業許可取得が不要となるケースとは

2020.03.25
分類:その他
将来、運送業を営むために起業したいと考えるなら、運送業許可の取得が必要です。 この許認可は様々な業種で必要とされる制度ですが、運送業の場合、事業の内容によっては許可を取得しなくてもよい場合もありますのでご説明します。

運送業とは具体的にどのような事業?

まず「運送業」とは「貨物自動車運送事業」のことであり貨物自動車運送事業にも、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業という種類があります。 これらは貨物自動車運送事業法という法律で規定されており、そのうち一般貨物自動車運送事業とは他人の需要に応じるために有償で車を使って貨物を運送する事業を営む場合に必要です。 用いる車は軽自動車や二輪自動車は除きますし、特定貨物自動車運送事業以外のものが一般貨物自動車運送事業に該当するとされています。 依頼を受け料金をもらい、トラックで荷物を運べば一般貨物自動車運送事業に該当することになるので、運送業許可を取得しなければ行うことができない行為とされます。

では運送業許可の取得が必要ないケースとは?

他人から依頼を受けて料金を受け取り、荷物をトラックで運ぶなら運送業許可を取得しなければなりません。 ただ、次のケースでは運送業許可を取得しなくても車で荷物を運ぶことができます。

自社の荷物を運ぶ場合

自社で製造した商品や製品などを、加工するために工場や取引先などまでトラックで運ぶ場合は運送業許可を取得する必要はありません。 ただし製造業を行っている会社のグループである運送部門の子会社に製品を運ぶように依頼し、製品を運ぶことにより金銭の発生するのなら運送業許可を取得することが必要です。

荷物は運ぶけれど料金は発生しない場合

料金を受け取らずに他社製品や商品を運ぶ場合も運送業許可は取得する必要はありません。

軽自動車(軽トラ)を使って荷物を運ぶ場合

軽自動車を使って荷物を運ぶ時には運送業許可は取得しなくてもよいですが、貨物軽自動車登録を行うことが必要です。

バイクを使って荷物を運ぶ場合

バイクなど二輪自動車で荷物を運ぶバイク便などは、たとえ有償でも運送業には該当しません。 ただし、二輪自動車を使い運送業を営むのなら、軽自動車と同じく貨物軽自動車登録を行うことが必要です。排気量125cc未満の二輪自動車であれば、貨物軽自動車登録の必要もなくなります。