荷主は運送事業者に無理な依頼をしていない?責任の自覚への見直しを

最近、運送会社でも働き方改革において長時間労働など改善させなければならない動きが注目されていますが、トラックドライバーの勤務実態を見直さなければと考えている安全運転管理者や運行管理者の方も少なくないでしょう。
実際、運送会社は長時間労働や人手不足が問題視されており、トラックドライバーに無理な依頼や運航指示などがないか改めて考えなければなりません。
国土交通省でも以前から荷主が労働時間などのルールを無視し、指示・強要した場合には荷主の名前とその内容を公表する荷主勧告制度を設けるなど行っています。
ただ、荷主側の態度に改善がみられず、トラックドライバーの長時間労働が是正されない状態で人手不足解消に至っていない状況です。
厚生労働省が公表している「改善基準告示」
厚生労働省では、労働時間のルールとして「改善基準告示」を策定しています。これはトラックドライバーの労働条件を改善させようとするものであるため、荷主側はその内容を理解しておくことが必要といえるでしょう。
荷主側のほうが立場は強いことが多く、その立場を利用して運送事業者に無理な輸送依頼をすることや、自社の社員ではないから…と軽く考えているとドライバーに基準に違反する長時間運転・長時間労働を強いることになります。
トラックドライバーの労働条件の改善を図るための改善基準告示は、トラックドライバーの労働実態を考慮し、拘束時間や休息時間などの基準を定めるためです。しっかりその内容を把握しておきましょう。
拘束時間と休息時間とは?
拘束時間とは、始業から就業までの時刻における時間であり、労働時間と仮眠時間を含む休憩時間の合計時間です。
1か月の拘束時間は、原則、293時間を限度としています。ただ、毎月の拘束時間について限度を定める労使協定が締結されている場合には、1年のうち6か月は1年の拘束時間が293時間×12か月=3,516時間を超えない範囲で、1か月320時間まで拘束時間を延長することも可能です。
そして1日の拘束時間は13時間以内が基本となり、延長する場合も16時間を限度とします。1日の休息時間は継続8時間以上必要です。
休息時間とは?
休息時間とは、勤務と次の勤務の間の睡眠時間を含む労働者の自由な生活時間のことを指しています。
拘束時間と休息時間は表裏一体なので、
1日(24時間)=拘束時間(16時間以内)+休息期間(8時間以上)
と考えることが必要と認識しておきましょう。