運送ドライバーも2024年4月1日から年間残業時間の上限に注意!
2024年4月1日からは、運送業のドライバーの年間残業時間は上限960時間という規制に従うこととなります。
労働基準法では基本的に1日8時間(休憩1時間除く)・1週間40時間までの基本労働時間となっていますが、この時間を超過する部分が残業時間です。
新しい規制では1か月の上限規定は設けられていませんし、繁忙期などで月の残業時間が多くなっても年間960時間を超えなければセーフということになります。
運送ドライバーの残業時間の上限は一般業種と異なる
時間外労働の上限規制は一般の業種では年間720時間となっており、すでに2019年4月1日から大企業では始まっています。中小企業でも2020年4月1日からスタートしていますが、運送業の場合には720時間ではなく特例で960時間という上限になっていることが特徴です。
なお、2019年4月1日に改正された労働基準法の一般的規制のうち、月間残業時間100時間未満にすること、2~6か月の平均月間残業時間を80時間未満にすること、月間残業時間は45時間超6か月以下にすることという規制について運送ドライバーは除外されています。
他にも労働基準法改正により様々なルール設定が
ただし労働基準法改正により、2019年4月からはすべての企業で年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者には、有給日数のうち年5日、取得させなければならないとされています。
違反すれば30万円以下の罰金が科せられることとなりますので注意してください。
さらに大企業は2020年4月1日、中小企業は2021年4月1日から同一労働同一賃金のルールも開始となり、運送ドライバーも例外ではありません。
正社員と契約社員のドライバー、定年後に継続雇用されたドライバーの給料の差がなくなることとなれば、公平さは保たれるもののドライバーのモチベーションを下げてしまうことにもなりかねないことが問題視されています。
残業時間をオーバーしてしまうと?
年間960時間を上限とする残業時間を超えてドライバーに働かせてしまうと、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に科せられることになります。
運送ドライバーの場合、1か月あたりの残業の上限規定はされていませんが、月平均80時間を目安として考えた時、1日4時間も残業できないことになります。
ある程度余裕をもって残業を設定するとすれば、1日3時間で業務計画を立てることが望ましいといえるでしょう。
2024年4月1日までまだ時間があるから…とのんびりかまえていると、あっという間に特例措置の期限が過ぎてしまいます。少しずつ健全経営できるように、今から準備しておくことが望ましいといえます。