運送物流業情報ラボTransportation Logistics Information Lab

運送業界の中でも海上輸送で注意しておきたい危険物のラベル表示

2021.08.14
分類:その他
島国である日本では、輸出入のほとんどを海上輸送が担っていますが、危険物の海上での運送においてはラベルで表示することが必要になります。 原油や石油製品、液化石油ガスなどは、原油タンカーやLPG船によって、生産地域から精製・製造・貯蔵地域へと運ばれていきますが、原油や石油製品など危険物の輸送は厳格な基準が求められることを認識しておくべきです。

危険物の海上輸送で必要な表示とは

海上輸送するモノが危険物に該当するときには、次の表示が必要となると理解しておきましょう。

危険品のラベル

危規則に別途規定されている場合以外は、収納されている危険物の危険性分類・項目を示す正標札を貼ることが必要です。また、危険物が副次危険性を有するときには副標札も貼付しなければなりません。

正式品名と国連番号

正式品名は商品名ではなく、危規則などに記載されている品名の記載が必要です。

UNマーク

危険物輸送に適切な容器であることを示すのがUNマークで、危険物を収納する小型容器などに国連番号とUNの文字を表示しますが、その高さは12ミリ以上であることが必要です。 ただし許容質量が30キロ以下(許容容量30リットル以下)で5キロ(5リットル)を超える小型容器の場合には、文字の高さを6ミリ以上の大きさにできます。 また、許容質量(許容容量)が5キロ以下(5リットル以下)では適切な大きさにすることも可能です。

梱包方法での表示義務

単一容器に危険物が収納されている貨物については、 ・標札(ラベル) ・正式品名と国連番号 ・UNマーク などの外装表示が必要です。 梱包している貨物で梱包された容器の表示が見えるときには、梱包されているすべての容器に表示が必要になります。 梱包の外装に表示しなくてもよいが、CFSにより外装表示を求められることもあると留意しておきましょう。 梱包された容器の表示が見えないときには、梱包の外装に表示が必要となります。内装がUN容器だとしても外装がUN容器でなければ、「OVERPACK」を外装に表示します。

その他ラベル表示での注意点

一般の危険物と少量危険物を、中身が確認できないケースに梱包したときには、それぞれに必要な表示を梱包外装に行います。 普通品と危険物の場合には、危険物に必要な表示を梱包の外装に行います。 ラップでパレット梱包してあるため中身の表示が一部からのみ確認できる状態でも、内装に表示があり外側からは一部でも確認できるのなら、梱包の外装に危険物の表示は原則必要ないとされています。 ただ、船会社により中は見えていても容器や梱包の外装に表示を求められることもありますし、「OVERPACK」の表示を要求されることもあるようです。