運送業が守らなければならないドライバーの休憩時間

運送業では事業所を離れたドライバーが業務を行うため、ドライバーごとの休憩時間を把握することは簡単ではありません。
ただ、管理が難しいという理由で休憩時間をドライバー任せにしていると、使用者はいろいろなリスクを抱えることになってしまいます。
使用者には労働時間を適正に把握することが義務付けられているため、拘束時間から休憩時間を差し引いた適正な労働時間の範囲を守るようにしましょう。
運送業の休憩時間はどのように管理すればよいか
ドライバーの運転するトラックには、デジタルタコグラフやGPSが備わっているため、今どこにいるのか車両の位置や状況などは確認できます。
しかしいつ休憩をとっているかまで把握することはできないため、出社と退社の時刻をタイムカードなどで確認し、運転日報に休憩時間を記録してもらうことが一般的な方法です。
トラックドライバーが守らなければならない休憩時間
拘束時間とは、始業時間から終業時間までの労働時間と仮眠時間を含む休憩時間の合計時間で、労働者にとって完全に自由な時間が休息時間ですが、その基準は以下のとおりです。
・1か月の拘束時間
原則293時間以内とされています。ただし毎月の拘束時間の限度を定める労使協定を労使間で結んだときは、1年のうち6か月までは1年間3,516時間を超えない範囲で1か月320時間まで拘束時間を延長可能です。
・1日の拘束時間
1日の拘束時間は13時間以内で、延長するときでも16時間が限度となり、15時間を超えることができるのは1週間2回を限度とします。
・1日の休息期間
1日の休息期間は継続した8時間以上にする必要があります。
ドライバーの運転時間の限度
1日の運転時間は2日ごとの平均9時間以内にしなければなりません。
1日あたりの運転時間の計算は、特定の日を起算日とし、2日ごとに区切って2日間の平均にすることが望ましいといえます。
1週間の運転時間は、2週間ごとの平均44時間以内にすることが必要です。
1週あたりの運転時間は、特定日を起算日に2週間ごとに区切り、2週間ごとに平均を計算することになります。
連続して運転してもよい時間は、運転開始後4時間以内、または4時間経過直後30分以上の休憩などを確保することが必要です。一旦運転を中断することが必要となりますが、運転開始後4時間以内に中断するときの休憩は、最低でも1回10分以上に分割することも可能です。