トラック運送業のドライバーの「荷役作業」「付帯業務」の乗務記録に対する記載義務化
2019年4月に「働き方改革関連法」が施行され、業界全体で働き方が見直されるようになり、運送業者でも是正に取り組む動きが活発化しました。
さらに2019年6月15日から「改正貨物自動車運送事業輸送安全規則」が施行されたため、トラックドライバーは車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上のトラックを運転するとき、「集貨地点などで荷役作業または附帯業務」を実施する乗務記録を記載しなければなりません。
「荷役業務又は付帯業務」とは
ドライバーが記載しなければならない乗務記録に記載する具体的な「荷役業務または付帯業務」とは、
・荷役作業(積込み・取卸しなど)
・附帯業務(荷造り・仕分け・横持ち・縦持ち・棚入れ・ラベル貼り・はい作業など)
などです。
なお、契約書に実施した荷役作業などをすべて明記しているときには、所要時間1時間未満の場合に限って荷役作業の記録は不要とされています。
この乗務記録は運送事業者が記録し、保存しておくことが義務付けられています。
ドライバーが休憩した時間や睡眠を取った場所、日時、30分以上の荷待ちが発生した事実なども記載することが必要です。
乗務記録の記載対象となるケース
乗務記録が義務付けられる対象は、車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上のトラックを運転するときです。
記載対象となるのは、
・荷役作業
・荷造り
・仕分け
・横持ち
・棚入れ
・ラベル貼り
・はい作業
などの付帯業務を行ったときで、事前に荷主と契約を結んでいなければ時間の長さに関係なくすべて記録しなければなりません。
運送事業者は、拘束時間に関する基準を遵守し、安全面や労務面でコンプライアンスを確保すること、取引環境の適正化を実現することが目指されるといえるでしょう。
そして改正に伴って「荷待時間・荷役作業等記録票」の様式は新しくなっています。
記載事項に定められているのは、
・荷役作業などの開始・終了の日時
・荷役作業などの内容
・荷主の確認に関する事項
などですが、適正に記録するようにしましょう。
国土交通省が公開しているフォーマットを使わなくても、必要となる記載事項が網羅されていれば乗務記録として使うことができます。
ドライバーが契約にない業務を強いられることのないよう、正確に実態をつかみとることができるようにし、荷主と運送事業者の取引を適正化していけるようにしましょう。