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給付金請求には診断書が必要!就業不能保険の使い方

2019.05.28
分類:その他

はじめに

病気や怪我で働けなくなった時の費用を補償する保険というと、真っ先に医療保険を思い浮かべる方が多いと思います。 しかし、非常事態で働けなくなった時の保険には、他にもいくつかの種類があります。 今回はその中から「就業不能保険」の概要と、給付金の申請方法についてまとめます。

就業不能保険の概要

就業不能保険とはその名の通り「病気や怪我で働けなくなった時のための保険」ですが、それなら医療保険でいいのでは?という疑問が湧いてきます。 医療保険は主に、入院や手術が必要になった時の治療費を保障するもので、就業不能保険は退院後も含め長期的に療養が必要で働けない場合の生活費を保障するものです。 入院期間・療養期間がそれほど長くなければ医療保険のみでも問題ないと思われますが、退院後も数カ月、半年、1年と長い療養が必要とされた場合は就業不能保険の給付金が役に立つと考えられます。 細かい約款等は各商品により異なりますが、「就業不能状態」とは下記のものを指したり、条件となる場合が多いです。 1.病気や怪我の治療のため、国内の医療機関に入院している 2.病気や怪我をしていて、医師の指示で在宅療養をしている(自宅の他、老人福祉法に定められた有料老人ホーム等の施設も含む) 3.必要最小限の家事と外出しかできない場合に在宅療養とみなされる 4.内職を請け負って収入を得ている場合等は在宅療養とはみなされない 5.精神疾患や、むちうち症、腰痛等が原因の場合は適用外となる

就業不能保険を利用するには

就業不能保険の給付金を請求するには、まず各保険会社の窓口に電話または会員ページで問い合わせをします。 その際に必要となる情報は、証券番号、就業不能状態の人の名前、状態について、高度障害の場合は障害の原因や詳細等となります。 保険証券や、入院・手術などについて書かれた書類は手元に用意しておきましょう。 その後、保険会社から所定の書類が送られてくるので、記入漏れのないように記入します。 請求に必要な書類は、請求書、医師の診断書、受取人の本人確認書類(公的書類のコピー)、被保険者の所得を証明できる書類(源泉徴収票、所得証明書、所得証明書、確定申告書等のコピー)、事故に遭った場合は交通事故証明書等です。 なお、医師に診断書を書いてもらう場合の料金は自己負担となります。

最後に

今回は、就業不能保険の概要と請求方法についてまとめました。 医療保険も就業不能保険も、似ているようで違う特徴を持っています。 それぞれの特徴を踏まえたうえで、今の自分の仕事や生活スタイルに合わせて選ぶようにしましょう。