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生命保険から給付金を受け取った時の医療費控除はどうするの?

2016.08.18
分類:医療保険

もしも病気や怪我で入院をして生命保険から給付金を受け取った場合の医療費の控除はどうすればいいのでしょうか?医療費控除をする際に生命保険から給付金を受け取った時どのように処理するのかみてみましょう。

【給付金の種類】

現在保険の給付金は以下のように様々な種類があります。

・入院給付金

・手術給付金

・通院給付金

・持病療養給付金

・先進医療給付金

・障害給付金

などがあります。以前は入院も3日目から給付されたり5日目からなどが多かったのですが最近では1日目から給付金が受け取れる保険も増えてきました。

【確定申告の医療費控除】

医療費控除で確定申告をする時に、生命保険から給付金があった場合は負担した医療費から受けとった給付金を引かなくてはいけません。ここで大切なのは医療費と給付金は合計で考えるのではなく個別に考えなくてはいけません。給付金が支払われたのがどの治療に対して給付されたものなのかをしっかりと把握しておき他の診療と区別して計算をする必要があります。例えばAという病院で入院をして入院代が50万円かかり、Bという病院で治療を行い年間の治療費が30万円かかった場合についてみていきましょう。

Aの入院代が50万円で給付金を60万円受け取った場合

50万円−60万円=-10万円(マイナスになるので確定申告では0円となります)

Bの年間治療費が30万円かかり給付金なしだった場合A,Bの医療費を合計して0(A病院)+30万円(B病院)で合計30万円が医療費控除の対象になります。医療費控除は家族全員のものを合算して行いますので誰がどのような時に受け取った給付金かもしっかりと把握しておくことが大事です。

【給付金には税金がかかる?】

個人が生命保険などから入院給付金や手術給付金などの給付金を受け取った場合その金額に関わらず非課税になります。またこれ以外に身体の障害や病気を原因として受け取る高度障害保険金や3大疾病保証保険などの生前給付金も非課税になります。

【まとめ】

医療費控除は世帯で1年間に支払った医療費の合計が10万円以上になった場合に確定申告をすることでいくらかが還付されるものです。これは各世帯によって違い所得税の税率によって計算式も変わります。また医療費控除には対象になるものとならないものがあります。給付金などを受け取った場合は計算方法を勘違いする人もいますので医療費控除について少しでも不明な点がある人は最寄りの税務署に問い合わせをするようにしましょう。