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医療保険を使い医療費が高額になった場合の自己負担限度額

2016.09.20
分類:医療保険

入院や手術を行い1月の医療費が一定額を超えたら医療保険からその超えた金額の支払いを受ける制度を「高額療養費制度」と言います。このように医療費が高額になった時に収入によってそれぞれ自己負担限度額が設けられています。

【高額療養費制度】

高額療養費制度は収入によって自己限度額が変わり標準月額報酬により下記のように分類されています。
(70歳未満の場合)
・標準報酬月額83万円以上  自己負担額の計算252,600円+(医療費―842,000)×1%
・標準報酬月額53~79万円  167,000+(医療費―558,000)×1%
・標準報酬月額28~50万円  80,100+(医療費―267,000)×1%
・標準報酬月額26万円以下  44,4 00円
・住民税非課税        24,600円

このように5つに分類されています。また差額ベッド代や食事代などは対象となりませんので気を付けましょう。

【限度額認定証】

医療費が高額になった場合には自己負担限度額に応じて後日医療費の払い戻しがされます。しかし窓口では一旦医療保険の自己負担額分は支払わなければならない為、患者は医療費の負担が発生します。また後日高額療養費の申請をしなくてはいけません。このような患者の負担を軽減するために事前に自分の加入している健康保険組合や、共済組合、自治体などに「限度額適用認定証」の申請をしておくと後に医療費が高額になった場合も手続きや金銭的負担も少なくなる為よいでしょう。「限度額適用認定証」は入院、外来関係なく1か月の窓口での支払いを自己負担限度額内で済ませることができるものです。70歳未満の方で入院や手術、ガンの治療などで事前に医療費が高額になる事が予想される人は治療を受ける前にこの限度額適用認定証を申請しておきましょう。70歳以上の人は限度額適用認定証がなくても、自動的に窓口での支払いは自己負担限度額になります。

【制度を有効に使う】

高額療養費制度を有効に使うには以下のようなポイントがありますのでぜひ覚えておくとよいでしょう。

・月の初めから月の終わりまでが合算されるのでできれば月をまたがないようにする。
・入院前に限度額適用認定証を申請しておく。
・高額療養費制度は家族で合算できる。
・過去2年以内の高額療養費について遡って申請できる。

【まとめ】

病気はいつ発症するかわかりません。70歳未満の方は事前に「限度額適用認定証」を申請しておくと急な事態でもお金の心配をすることなく治療に専念できるでしょう。
また過去に医療費が高額になったのに高額療養費制度を利用していなかったという人は2年以内なら遡って申請をしたら余分に支払った医療費が戻ってきます。ぜひ忘れずに申請をしましょう。