経営者・従業員向け保険情報ラボManagement and Employees Information Lab

医療保険の自己負担が辛い!少しでも軽減する為にできる事

2016.09.26
分類:医療保険

年金生活者や低所得の人にとっては医療保険の自己負担3割、2割も支払う事が難しい人もいます。このような時には様々な救済手段がありますのでぜひ参考にしてほしいと思います。

【ソーシャルワーカーに相談】

病院などには医療費が高額になった場合の相談やそのほか医療に関する心配事などを受けてくれる「ソーシャルワーカー」と呼ばれる専門の人が常駐しています。ソーシャルワーカーは医療費の支払いで困った時や、介護保険に関する障害者手帳や、福祉制度、療養中や退院後のこと等幅広く相談に乗ってくれますので何か心配事があれば相談するとよいでしょう。ソーシャルワーカーがいない病院で医療費の支払い等で困った時には病院の会計の人に相談してみるとよい方法を教えてくれます。

【高額療養費制度】

実際に医療費が高額になった時に医療費の負担を軽くし1か月の自己負担額を一定に抑える制度が「高額療養費制度」と呼ばれるものです。対象になるのは医療保険が適用される医療に関してで、病院や診療所の窓口で支払う医療費のほかに調剤薬局で購入する薬代も含みます。医療保険の適用外である差額ベッド代や、食事代、診断書代、先進医療費などは対象になりません。しかし実際にこの高額療養費制度を利用しても毎月の自己負担限度額までは医療費がかかってしまい年金生活者等の家計を切り詰めて生活している人には医療費の負担は大きく感じるでしょう。

【限度額適用認定証の申請】

高額療養費制度を利用する場合医療費の支払い方法は2通りあります。一つは医療機関の窓口で一旦医療保険の自己負担分を支払い後に健康保険組合等へ申請する事で高額療養費の自己負担額以外で支払った医療費が払い戻しされる方法です。しかしこれだと一旦は会計で医療費を支払わなくてはならない為、3割、2割の負担額にせよまとまったお金が必要になるのです。そして加入している保険組合に払い戻しの申請する手続きも必要になります。このような患者の負担を軽減してくれるのが「限度額適用認定証」です。これは事前に所得区分の「認定証」を自分が加入している健康保険組合に申請しておくと後日「認定証」が届きます。これがあれば医療費が高額になっても、この認定証を窓口に提出するだけで会計での支払いが高額療養費制度を利用した場合の自己負担限度額までで済み後日に払い戻しの申請もしなくて済みます。

【まとめ】

70歳未満の人や住民税非課税世帯の人などで医療費が高額支払いになる事が見込まれる人は事前に認定証の申請をしておくと医療費の負担や後の払い戻し申請をする手間も省けるのでよいでしょう。病気はいつ発症するかわかりません。医療保険と合わせてこのような備えをしておくと安心です。