経営者・従業員向け保険情報ラボManagement and Employees Information Lab

病気や怪我をした時に必要になる公的医療保険の仕組みを知ろう

2016.11.23
分類:医療保険

医療保険には公的医療保険と民間の医療保険の2種類があります。民間の医療保険は加入が任意になりますが、公的医療保険は国民全員が加入する公的保険になりますのでここでは皆さんにとってより身近な公的医療保険についてみてみましょう。

【公的医療保険とその仕組み】


公的医療保険は公的機関が運営しており、国民は必ず加入する義務があります。かかった医療費に対して全額を支払うのではなく自己負担額がそれぞれ年齢や収入によって決まっており、残りは自分が加入している保険組合や健康保険協会から支払われます。
適応される範囲は民間の医療保険よりも幅広くなっており、民間の医療保険では保険料の一部しか控除の対象になりませんが、公的医療保険では年間の保険料全てが社会保険料控除の対象になります。
会社員などの場合健康保険は全国健康保険協会または健康保険組合によって管理監督されます。自営業者や年金受給者、農業者などの場合は国民健康保険の対象になり、市町村が運営しています。管理、運営するところを保険者と言い、加入する本人を被保険者と言います。

【公的医療保険の機能】


健康保険の主な機能は医療費の自己負担割合(1~3割)での医療費の支払い、医療費が高額になった場合に利用できる高額療養費制度、傷病手当金、出産育児一時金などがあります。
自己負担割合は現役サラリーマンが3割で、それ以降は年齢や収入によって変わります。
高額療養費制度というのは入院や治療でひと月の医療費が高額になった場合一定額を超えた部分について健康保険から払い戻しがされる制度を言います。
傷病手当金は国民健康保険制度にはありませんが、病気などで働けなくなった場合に受け取る事ができる手当金の事を言います。
出産育児一時金は健康保険に加入している本人または配偶者が出産1人につき42万円の一時金が支給されます。
勤務先の健康保険組合によっては付加給付金が受け取れる場合もあります。

【まとめ】


公的医療保険は職業によってそれぞれ運営者が異なる為、申請や手続きの方法また支給額も違ってきます。
そして民間の医療保険のように保障期間や支払い方法などの自由度は少なくなりますが国民皆保険制度によってどのような人でも加入でき、保険料を支払っていれば誰でも保険を利用する事ができます。
公的医療保険だけでは心配な人は民間の医療保険も検討すべきですが、民間の保険は加入時に審査や告知の義務があり全ての人が加入できるわけではないという事を知っておきましょう。