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医療保険未加入者は介護保険や手当金など多くのデメリットがある

2016.11.27
分類:医療保険

日本は国民皆保険制度で健康保険に加入するのは国民の義務になっています。サラリーマンや公務員などは給料から天引きされていますが、国民健康保険の場合は自分で手続きをする為健康保険未加入者もいます。
しかし未加入ですと将来介護が必要になった場合に受ける事ができなかったり、医療費が高額になった場合にも困る事になります。

【医療保険未加入者】


サラリーマンの場合会社が健康保険等の手続きをして医療保険に加入する事になります。この時に40歳以上になったら介護保険料も同様に給料から差し引かれます。
しかし、自営業者などで自分が国民健康保険に加入する人は手続きをせずに健康保険に未加入だった場合、将来介護が必要になった時に補助金がでる介護保険についても未加入になります。
健康保険に未加入の場合医療費も全額自己負担になりますが、将来必要になるかもしれない介護保険の利用についても支障が出る事になります。

【医療保険に加入するメリット】


将来の介護費用だけでなく公的医療保険には様々なメリットがあります。会社員は健康保険、公務員は共済保険、自営業者は国民健康保険になりますが日本の公的医療保障は海外でも有数のとても手厚い保障内容になっています。
まず病気や怪我をした場合に私たちは窓口で医療費を全額負担するのではなく、自己負担額の範囲を支払うと治療を受ける事ができます。
さらに入院などでひと月の医療費が高額になった場合、収入によって決められた自己負担額以上の医療費は払い戻しがされる「高額療養費制度」というものがあります。
一般的な収入の人ですとこの制度を使ったらひと月の医療費の自己負担額は8万円程度で済みます。
ただし入院時の差額ベッド代や食事代、先進医療費は対象外です。

【節税効果と傷病手当金】


また1年間の医療費が世帯で10万円を超えた場合、確定申告の際に医療費控除をすれば所得税の一部が還付され、住民税も軽減されるという節税効果があります。
この医療費は病院等で支払った医療費は勿論ですが、薬局で購入した薬代や、通院時につかった交通費、妊婦検診費用なども計上できます。
医療費の控除をする為にも医療機関にかかった場合は明細書や領収書をしっかりと保管しておきましょう。
更に病気や怪我で仕事を休んだ時には健康保険から傷病手当金が支給されます。給付期間は最長で1年6か月で働けない間の生活費の補助をしてくれます。
しかし、国民健康保険にはこのような制度がありませんので別に自分で用意しておく必要があります。

【まとめ】


このように医療保険に加入することで私たちの生活は守られているのです。今健康だから大丈夫と過信せず、将来必要になるかもしれない介護や病気で入院した時の医療費についても補填される健康保険に未加入の場合は手続きをして保険に加入するようにしましょう。