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健康保険の等級はどうやって決まる?標準報酬月額の決め方

2017.01.01
分類:医療保険

会社員は健康保険組合や協会けんぽ、公務員の場合は共済保険、自営業者やアルバイトなどの人は国民健康保険に加入する事になります。
このように職業によって加入する健康保険は違いますがそれぞれの保険料はどのようにして決まるのでしょうか?

 

【保険料を決める等級】


健康保険料は各自の基本給や残業手当などの労務の報酬として受け取るすべての物を報酬として決定されます。ですから被保険者が受け取る一人一人の報酬は違い各月によっても変動します。
このような事から階級別の仮定的な報酬を定め保険料を決定します。この階級別の報酬を「標準報酬月額」と言い現在は47等級の階級があります。
報酬に入るものは基本給、残業手当が含まれます。通勤定期代や社宅など現物として支給されるものは金額に換算して計算します。
報酬に含まれないものは賞与や祝い金、見舞金など労務の対象にならないものです。

 

【等級を決める時期】


保険料を決める際に報酬による等級を決める事になりますがこれは1年に1回7月1日現在での4月~6月(3か月分)の報酬の平均を計算して決定します。
これを定時決定と言い、この標準報酬月額をもとに階級を調べそれに応じた保険料を支払う事になります。
等級が決定される3月~5月に多くの残業をして報酬を上げるとその分保険料も上がってしまいますので注意しましょう。
保険料が反映されるのは9月分からですので、10月給与から天引きがされます。
ただし昇給などの固定的賃金の変動により毎月の報酬が大きく増額した場合(等級が2等級以上上がった場合)には定時決定の時期を待たずに標準報酬月額の改定が行われ等級も変わります。

 

【短時間労働者の場合】


短時間労働者の場合の保険料も平成18年7月より改定される事になりました。短時間労働者とはパートタイマーの事で標準報酬月額は下記のいずれかにより決定されます。
・4~6月の3か月間のうち支払い基礎日数が17日以上の月がある場合は17日以上ある月の報酬月額の平均で決定する。
・4~6月の3か月間のうち支払い基礎日数がいずれも17日未満の場合はその3か月間で支払い日数が15日以上17日未満の月の標準報酬月額の平均で決定する。
・4~6月の3か月間のうち支払い基礎日数がいずれも15日未満の場合は従前の標準報酬月額をもって標準報酬月額と決定する。

 

【まとめ】


このように健康保険料は個人の標準報酬月額によってそれぞれ等級が決められておりそれによって保険料が決まる仕組みになっています。
また2016年10月からパートやアルバイトとして働いている人も一定の条件を満たせば社会保険に加入するようになりました。
現在ご主人の扶養として保険に加入しているパート主婦などは加入する事で保険料の負担が増えるデメリットもありますので気を付けましょう。