長年勤めた会社を退職した場合今まで会社で加入していた健康保険はどのようにしたらよいのでしょうか?
その時に慌てない為にも退職後の健康保険について知っておくと安心です。
退職後の健康保険は下記のような3つの選択肢がありいずれかを選ぶ事になります。
(健康保険任意継続)
協会けんぽの保険証を持っている場合お住いの協会けんぽの支部に連絡をして手続きをします。
各健康保険組合の保険証を持っている場合は各健康保険組合に連絡をして手続きをします。
(国民健康保険)
国民健康保険に加入する場合は各自治体の国民健康保険係に相談しましょう。
(被扶養者)
ご家族の健康保険に加入する場合はお勤めされている被保険者の勤務先を通じて相談する事になります。
退職後の健康保険は上記3つの方法がありますが、加入条件についても知っておきましょう。
(協会けんぽ、健康保険組合任意継続)
・退職日までに被保険者期間が継続して2か月以上ある事
・退職日の翌日から20日以内に継続の手続きをする事
(国民健康保険)
自治体によって詳細が異なりますので自治体に直接問い合わせをしてみましょう。
(家族の健康保険組合等に被扶養者として加入する場合)
・各健康保険の被扶養者の条件を満たす事
家族の健康保険の被扶養者になるには年収130万円未満になりますので再就職を考えている人には向きません。
・各健康保険組合等によって条件が異なる為ご家族の勤務先に直接問い合わせをしてみましょう。
それぞれの保険料も老後の家計には大きな影響がありますので保険料についてもみてみましょう。
(任意継続)
保険料は退職前に控除されていた保険料を2倍した額になります。
(ただし保険料の上限があります)
(国民健康保険)
保険料は加入する世帯の人数や世帯の年収によって変わり多いほど保険料は高くなります。
また各自治体によっても保険料額が違います。
(被扶養者)
被扶養者の保険料の負担はありません。
今は男女ともに平均寿命も延び、定年退職をしてもその後再就職をして元気に働いている人も多くいます。
もし会社を退職後に再就職が決まり、その会社の福利厚生がしっかりとしたものであれば再就職をしたと同時に厚生年金や健康保険に加入する事になります。国民年金や健康保険で支払った保険料の前納分は返還をしてくれますので安心してください。
退職したら今まで会社が折半し払ってくれていた保険料や厚生年金などがなくなり、自分で加入する事になり保険料の負担も重くなります。
切り替えの際には加入条件や保険料を比較して自分に一番合ったものに加入するようにしましょう。