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医療保険と労災保険の違いは?それぞれの特徴を知ろう!

2017.06.02
分類:医療保険

労災保険は、会社員が業務上の事由または、通勤で負傷・疾病・障害・死亡等を負った場合に給付される保険です。
医療保険とよく似ている気がしますが、どのような点が違うのか詳しく見てみましょう。

 

【労災保険】


通勤途中や、仕事中における怪我、仕事内容が関係する病気などが労災保険の適用範囲となります。
また、労災保険に該当するためには、労働基準監督署長に認定される必要があります。
さらに、災害に遭った被保険者の社会復帰や、被保険者の遺族に対する援助なども行います。
労災保険は、事業所単位で加入するもので、個人が加入を決められるものではありません。
原則として、従業員を雇用している全ての事業に適用され、一人でも労働者を雇用している事業所は強制的に労災保険の適用事業所となりますので気を付けましょう。

 

【医療保険】


これに対して、医療保険は病気になった時に治療費の一部を負担してくれるものですが、医療保険には公的医療保険と民間の医療保険があります。
公的医療保険は、病院で治療や手術などを受けた場合に自己負担割合に応じた、医療費を負担することで公平に医療を受ける事ができる制度で、国民は皆いずれかの公的医療保険に加入することが義務付けられています。
民間の医療保険は、加入は義務ではなく任意となり、保険料は被保険者の年齢や性別、持病の有無、既往症、保障内容、保険期間などによって変わります。

 

【両者の違いと注意点】


労災保険と、医療保険の大きな違いは、労災保険が仕事中、通勤中の傷病等が対象になるのに対し、医療保険は業務外の私的な時間の傷病等が対象となることでしょう。
このように医療保険は、業務外の怪我や病気をカバーし、労災保険は業務上(仕事中)や通勤途中の事故等による病気や怪我をカバーする為に使います。
ですから通勤途中の怪我や事故等により病気や怪我をした場合は、制度上労災保険を使うことになり、医療保険は使えません。
どちらか一方を使い、両方の保険は使えませんので気を付けましょう。
更に仕事中や通勤途中の病気や怪我は、労災指定病院を利用すれば、医療機関が直接労働基準監督署にかかった医療費を請求する為患者は窓口で医療費の負担をすることはなく、手続きも楽になります。

 

【まとめ】


医療保険と、労災保険の違いは理解できたでしょうか?労災保険を使用して治療を受ける場合は、初めに医療機関にきちんと説明しておけば、後の手続きも面倒でなくなります。
また、会社にも労災保険を使った事を伝え、証明証を受け取るようにしましょう。