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医療保険加入前の注意点!医療保険が出ないケースを把握しておこう

2017.10.11
分類:医療保険

病気や怪我で手術をして入院した場合、医療保険に加入しているからと言って必ずしも保険から給付金が支払われるわけではありません。実際に保険金請求をして「給付金の支払い対象ではありません」と言われない為にも、医療保険が出ないケースについて明確にしておく必要があります。

 

【同じ病気または関連性のある病気で再入院】


入院給付金には1入院支払い限度というものがあり、これは1度の入院につき医療保険から支払われる給付金に限度額が設けられていることを意味しています。
例えば、60日型、120日型、180日型などがあります。またこれ以外にも生活習慣病などの特定疾患のみに限度日数が延長されるものもあります。
一度退院して再び入院をする場合は注意が必要です。再入院した原因が、1度目の入院が原因の疾患や、関連性のある疾患で再入院した場合前回の入院日数を引き継ぐ制度のことで、給付金請求時には注意が必要です。
1入院60日の保険に加入していた場合、前回の入院が30日かかり、関連性のある病気で入院した40日入院した場合は、10日分の入院費は保険から受け取れませんので覚えておきましょう。

 

【日帰り入院の落とし穴】


日帰り入院も保障してくれる医療保険がありますが、医療保険で給付対象となるのは「入院基本料」という診療報酬が算定されるケースのみです。
具体的に言うと、入院用のベッドを使い検査や手術を受け、当日中に退院をする場合のみで、外来用のベッドで点滴治療や検査を受けた場合、医療保険の日帰り入院とみなされず、給付金を受け取ることはできません。
また、手術を行った場合でも医師が「入院の必要はない」と判断した場合は日帰り入院ではなく、「通院」となりますので覚えておきましょう。

 

【三大疾病の注意点】


医療保険の特約で三大疾病(がん、急性心筋梗塞、脳卒中)保障を付加している人は、保険の支払い事由が誤解されやすい特約と言われているため、契約内容をしっかりと理解しておく必要があります。
(所定の状態を満たさない場合)
被保険者が、もし三大疾病になった場合でも、医療保険が定める「所定の状態を満たす」基準は非常に厳しいため保険の給付対象となる人は、多くいません。
保険の支払い事由などでは、契約時にしっかりと給付金が下りるケース、下りないケースを確認しておくことが大切です。
特約についても、無駄なものや保障内容が重複している場合は省き保険内容はわかりやすいシンプルなものにしておきましょう。