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医療保険で高額療養費制度を活用する場合の注意点とは?

2017.12.04
分類:医療保険

入院や手術をして医療費が高額になりそうな場合は、加入している医療保険で高額療養費制度を受ける事ができます。高額療養費制度や、その際の注意点などについて詳しくみてみましょう。

 

【高額療養費制度】


私達が加入している公的医療保険の給付の1つで、1ヵ月に支払った医療費の自己負担分が払い戻しされる制度を言います。高額療養費制度で払い戻しされる金額は、それぞれの収入に応じて決められた金額以上になった場合ですが、下記のようなものは医療費に含まれませんので気を付けましょう。
・差額のベッド代
・入院中の食事代
・先進医療を受けた場合の費用
などです。
また、同じ月の中で複数の医療機関を受診した場合はそれぞれ分けて計算をします。
さらに同一の病院であっても複数の科がある場合は、同様にそれぞれ分けて計算をします。
ですから、たとえ同一月で自己負担額を超えていても別々の病院で医療費を支払い、自己負担額を超えていない場合は高額療養費が支給されません。

 

【高額療養費制度を活用する際の注意点】


高額療養費制度について、実際に多くの人が勘違いをしていたり、間違われやすい点などもいくつかありますので確認しておきましょう。

・高額療養費制度で払い戻しがされるのは、自己負担限度額ではなく自己負担限度額を超えた金額です。この点を勘違いされている人も多くいますので注意しましょう。

・自己負担限度額の集計はひと月です。
月をまたいで自己負担限度額を超えていたとしても、毎月1日~31日までの期間で自己負担限度額が超えていなければ、給付の対象になりませんので注意しましょう。

 

【民間の医療保険から給付金を受け取った場合は?】


民間の生命保険や、損害保険から給付金を受け取った場合、給付金を差し引いて計算をする必がない点も間違われやすい点ですので、覚えておきましょう。
また、民間の保険から給付金を受け取った場合、高額療養費制度を活用できないと誤解している人もいます。
しかし、これらは全て誤解ですので間違えない様にし、わからない場合は加入している健康保険組合などに相談をしてみるとよいでしょう。

 

【まとめ】


病気や、怪我をして入院期間が長引きそうな場合や、通院でも医療費が高額になりそうな場合は公的医療保険の高額療養費制度を活用しましょう。
高額療養費制度を利用すれば、一般的な収入の人であればひと月の医療費負担は8万円弱で済みます。この制度を活用するためにも間違った認識を改め、正しい知識を持つことが大切でしょう。