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医師に拒否されることもある?就労不能診断書作成時の注意点!

2018.02.22
分類:医療保険

病気や怪我をして働けなくなった場合に、傷病手当金や、障害年金の給付を受ける際には就労不能診断書を医師から書いてもらう必要があります。
しかし、これらは作成を拒否されるケースがあったりするため、作成時する際には注意点を知っておくと安心です。
就労不能診断書作成にあたり注意点などを見てみましょう。

 

【就労不能診断書を書いてもらう際の注意点】


医療保険などの請求で診断書が必要になるとはいえ、医師も適当なことを書くわけにいきませんし、患者からの話を聞き不振に思う点がある場合は診断書の作成を拒否するケースもあります。
診断書の作成は、医師しかできませんし、診療内容に不備がないかを確認しながら作成することになるため、患者からしっかりと話を聞きながら作成することになります。
診断書を作成してもらう際には、下記のような点に注意しておきましょう。

・使用する目的を明確に伝える
診断書を提出するのが保険会社なのか、健康保険組合等なのかによって様式が異なります。違う様式で作成してしまった場合は、再度書き直すのに別途料金が掛かりますので注意しましょう。

・記入してほしい箇所をメモしておく
診断書に記載してほしい内容を医師に伝え、詳細をメモしておきましょう。医師は多忙ですので、思っていたのと違う診断書になるリスクや、手違いを防ぐことができます。

・期限を決める
保険会社や、健康保険に提出する場合期限があります。
診断書を作成してもらう場合は、余裕をもった期間を設定し、こちらからも、いつまでにほしいのかを伝えておくことが大切です。

 

【診断書作成後の注意点】


診断書を作成してもらったから、もう大丈夫と安心してはいけません。
診断書が完成したら、必ず中身を確認して記述内容に矛盾がないか、記載漏れ、事実と異なる記載や、現状よりも軽く病状を記載されていないかなどは、しっかり確認しておく必要があります。
このように診断書の作成に誤りがあった場合、本来受給できるはずの障害年金が受取れなかったり、等級が低くなったりする恐れもあるからです。
もしも、診断書作成後に内容が事実と異なっていたり、納得できない場合は医師に相談をして内容の訂正や変更を依頼してみましょう。

 

【まとめ】


障害年金は、長期間の療養には欠かせないものです。
診断書を作成する際には、上記のようなことに注意しながら作ってもらいましょう。
また、診断書の内容に納得できない場合は早目に医師に相談をしましょう。