法人で医療保険に加入する場合は、保険料や保障内容などについて契約時に知っておくと役立つ知識が多くあります。ぜひ、法人保険を検討している経営者は参考にして自身にあった医療保険を選択するようにしましょう。
医療保険には民間の保険会社が販売している任意加入の医療保険と、全ての国民が加入する義務のある公的医療保険の2種類があります。
さらに民間の医療保険にも個人契約のものと法人契約の保険があります。ここでは法人契約の医療保険について触れていきます。
法人で加入する医療保険は会社が役員や従業員に対して病気や怪我の備えとして民間の医療保険に加入し保険料は会社が支払っていくものを言います。
主に福利厚生の1つとして、取り入れている会社が多いようです。役員や従業員にとっては、保険料の負担なしで万が一に備えることができるので大変助かります。
法人医療保険は被保険者だけではなく契約者である会社にとってもメリットがあります。
医療保険を法人契約する最も大きなメリットは、保険料を全額損金扱いにできる点です。会社は損金算入できる項目が多ければ多いほど税金の負担が安くなるのです。
会社としては、税負担を少なくしながら役員や従業員の万が一にも備えることができるので大きなメリットと言えるでしょう。
また、契約時には法人で医療保険に加入しておき保険料の払込みが終わった時点で名義を法人から経営者や役員個人に変更すればそのまま保険料の負担なしで保障を得ることができます。
会社にとって重要なポジションにある経営者や役員が入院した場合会社に与える影響は多大なものになります。法人医療保険で入院時の治療費や、経営上のトラブルに備えることもできます。
医療保険の給付金を法人が受取った場合には、雑収入になります。また給付金を法人から役員、経営者に見舞金として支給する場合は金額によっては税金がかかりますので注意しましょう。
見舞金は社会通念上相当とされる金額を超えた場合、課税される規定になっており、明確な金額はありませんが一般的には5万円~10万円程度と思われます。
法人契約で医療保険に加入する場合、保険料が全額損金になる、役員や経営者、従業員の万が一に備えることができる、保険料の支払いが終われば名義を個人にして契約は続行できるなど多くのメリットがあります。
ただし、見舞金として渡す金額には注意が必要ですので覚えておきましょう。