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医療保険を福利厚生として活用する場合に知っておきたいこと

2018.05.10
分類:医療保険

法人医療保険は、その保険料を全額損金にすることができるため多くの経営者が役員や従業員の福利厚生として活用しているものです。しかし、正しい知識を持って活用しなければその効果を最大限に使うことはできません。これを機会にぜひ法人医療保険の福利厚生について正しく理解しましょう。

【法人医療保険を使いできること】

では、まず法人で医療保険に加入した場合どのような事が出来るのか、みてみましょう。


・保険料を全額損金扱いにできる
・従業員や役員、経営者などに対する病気や怪我のリスクに備えることができる
・経営者や役員が病気などで長期入院する場合に発生する企業の損益に備えることができる
・医療保険の給付金を当人の見舞金に充てることができる
・保険料の支払いが終われば、名義を法人から個人に変え保障だけを継続させることができる


など多くの活用方法があります。

【福利厚生として法人医療保険を使う場合におすすめなのは】

法人医療保険と一言でいっても定期保険、終身保険などがあり、どちらを選べばよいのか正直悩みます。
法人医療保険に加入する場合、おすすめなのは終身保険と比較して保険料が割安な定期保険です。


法人医療保険を契約する場合には、会社で受けた健康診断の結果などを添付して提出するとよいでしょう。健康診断書を添付すると保険会社も個々の正確な健康状態を把握できますし、事務手続きもスムーズに済むからです。
また、法人医療保険から給付金を受け取った場合は益金として一度算入しますが、給付金から見舞金などを支払うことになるため、最終的には損金として計上するようになります。

【福利厚生費として法人医療保険を使う場合の注意点】

法人医療保険を福利厚生として扱う場合社内で「福利厚生規定」を作成しておく必要があります。
これは、福利厚生制度とその導入目的を全従業員に周知される目的と、会社に税務調査が入った場合に医療保険が福利厚生の目的であることを示すためです。


もし、福利厚生規定が作成されていなかった場合は法人医療保険の保険料を損金として認められない恐れもありますので、必ず作成しておきましょう。
また、受け取った給付金の中から会社が見舞金を支払う場合その金額にも注意が必要です。見舞金とみなされるのは、「社会通念上ふさわしい金額」となっていますので5万円~10万円程度が妥当といえるでしょう。もしあまりに大金だった場合、受け取った者の給与と見なされ税金が課せられますので注意しましょう。

【まとめ】

法人医療保険を活用する上での注意点や、基本的なことは理解できたでしょうか?法人税を抑えながら、従業員や役員などの保障も兼ね備える法人医療保険は多くのメリットがありますのでぜひ有効に活用していきましょう。