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医療保険を活用した相続対策!財産評価額を大幅にカット

2018.05.11
分類:医療保険

相続税対策には、生前贈与、生命保険の活用、賃貸用建物を建設する、非課税財産の活用など様々なものがあります。この中の生命保険を活用した相続対策についてみてみましょう。

【生命保険を活用した相続対策】

被相続人が死亡し、受取人が生命保険金を受け取る場合には非課税枠があります。その計算式は下記のようになります。
500万円×法定相続人の数=非課税限度額
ですから、できるだけ非課税限度額を多く活用できるように生命保険に加入すれば、それが相続時に大きな節税になるのです。


もし、生命保険が相続税に活用できると知らずに生命保険に加入しておらず、高齢になった場合は90歳まで加入できる一時払い終身保険があります。一時払いですので、加入時に保険料を全額払い、相続対策として活用できます。

【保険料は全期前納払いもしくは短期払いにする】

医療保険を相続税対策として活用する場合、保険料を月払いや年払いにするのではなく、契約時にまとめて支払う、または短期で支払うことで相続税対策として有効になります。それは保険料を年払いや月払いで支払っていっても、相続財産はなかなか減らず有効な対策にはならないからです。


しかし、全期前納で支払った場合も保険料は一旦保険会社でプールされ一定期間取り崩す形で支払われます。
ですから、「未経過保険料」というまだ支払っていない保険料が存在し相続財産評価額にはこの未経過保険料も含まれますので注意が必要です。

【医療保険を相続税対策として活用するメリット】

相続税対策として活用するメリットには、下記のようなものがあります。

・親族を被保険者とした場合、一生涯の医療保障が得られる
・親族の住宅資金、教育資金、老後資金等の負担を減らすことができるので、今後のランニングコストを減らせる。
・保険金を受け取った場合非課税になる。
・被保険者の保険料を支払っても贈与税の対象にはならない。
・相続財産が大幅に圧縮される。
・死亡保険金を現金として受け取れるため、相続税や贈与税の支払い分に充てられる。

などがあります。

【まとめ】

医療保険を選ぶ際には、自身に合ったものは勿論ですが相続税のことを考えると保険料の払い方や評価額の減らし方などポイントとなる点は多くあります。
もし、謝った方法で保険に加入すると税務上のリスクも生じかねませんので、相続税対策に強い専門家や、保険会社を選ぶようにしましょう。