医療保険が使えるリハビリとは?
もし足を骨折してしまった場合、治ってきたら歩く練習をするリハビリは必須ですね。自宅に帰ることができてもしばらくリハビリで病院へ行かなくてはならないとき、医療保険が効くと助かりますね。
このリハビリで適用される保険にも種類があることはご存知でしょうか。
今回は医療保険が使えるリハビリについて説明したいと思います。
【元の生活の動きに戻るためのリハビリ】
リハビリの過程には順番があります。
まずケガ直後は、即急な医療行為が必要な急性期と呼ばれます。
その後回復してきて日常の簡単な動作をリハビリして自宅へ戻るのを目標にしているときを回復期と呼びます。
症状が安定してきて自宅に帰ることができ、病院へ通い継続してリハビリをするころを維持期といいます。
維持期に行うリハビリは維持期リハビリテーション、または生活期リハビリテーションと呼ばれています。
【医療保険には日数に限度がある】
医療保険が受けられる期間はケガした日、あるいは病気発症の日から180日です。
入院後のリハビリも含めて考えると入院期間は60日程度が良いとされています。180日を超えると保険適応外となってしまい、実費になってしまうので注意が必要です。
また、医療保険によっては免責日数が定められているものもあります。
たとえば免責日数を5日としている保険だとすると、一週間入院したとしても5日を引いた2日分の入院給付金しか支払われないことになります。
【医療保険のリハビリと介護保険のリハビリ】
・医療保険のリハビリ
通院や入院など病院で行うリハビリで「治療、訓練による機能回復」を医療保険のリハビリは目的としています。
リハビリはPT(理学療法士)・OT(作業療法士)・ST(言語聴覚士)など病気別にこれらの専門職によって行われます。しかし180日の制限があり長期のリハビリは難しい点があります。
・介護保険のリハビリ
介護保険のリハビリは「日常生活そのものがリハビリであり、機能維持することによって自立した生活を行う」ことが目的となっています。介護認定を受けている方が利用できるリハビリです。180日の制限を超えてしまい医療保険適応外になってしまった方が介護認定を受け、利用することもあります。
施設に通う通所型リハビリ・施設に入所する入所型リハビリ・自宅での訪問型リハビリがあります。
リハビリを指導するのは介護福祉士・社会福祉士・ホームヘルパーなどです。
介護保険には日数に制限が無いため、長期のリハビリが必要になる場合はこちらを利用した方が良いでしょう。
【まとめ】
リハビリにも種類があり、どういうリハビリであるかによって医療保険を使うかどうかも変わってきます。ご家族の中でも使う保険が違ったり、加齢によって変わることもあるでしょう。若いうちや働き盛りのうちはなかなか自分がそういうケガ・病気のアクシデントの事態を考えることは少ないかもしれません。しかし、大切な家族の万一の時に備えて保険の知識を学ぶことは大事になってきます。