骨折による通院で医療保険がおりるのはどんなケース?
骨折とは、骨の全体または一部にひびが入ったり折れてしまうことを言います。
またその度合いにより通院による治療から入院まで幅があります。
今回、通院した場合におりる医療保険、または骨折中に加入可能な保険について紹介してみたいと思います。
【通院したらおりる通院給付金】
通院による骨折の場合、1日につき数千円程度の通院給付金が支払われます。
また、関節脱臼や腱の断裂などをした場合におりる一時金、特定損傷給付金が数万円程度おりる保険商品もあります。
この場合、必ずしも通院していなくてもギプスをしている期間は通院しているものとみなされ、通院給付金がおりることもおりることもあります。どのようなときに通院給付金が至急されるのかについては保険会社のカスタマーセンターにお問い合わせをして確認するとよいでしょう。
【骨折中に加入できる医療保険もある】
顔面の骨折や頭蓋骨の骨折など生命の危険を伴う骨折や背骨、脊椎、脊柱などの骨折の治療中には医療保険の加入は難しいですが、腕や足の骨折の場合には「部位不担保」付きの医療保険特約を付けて加入することが可能な場合があります。
ケースによっては治療後に限って無条件で保険に加入できる場合もあります。
また「部位不担保」保険ですが、これは「医療保険に加入する条件として一定期間にわたり特定の部位を保険の保障から外す」という意味です。
【骨折中の告知とは・・・】
骨折中の医療保険加入には保険会社の厳しい審査を通る必要があります。
その際「告知書」という保険会社が加入希望者と契約を結ぶかどうかの、判断する材料が必要になってきます。
骨折の場合の告知書に記載する告知内容としては以下4つの項目があります。
1.骨折手術の有無
2.骨折部位
3.骨折による入院の有無
4.骨折治療後の経過年数
その他過去の病歴や診療歴、既往症などの有無の記載も必要になってきます。
【告知義務違反になると・・・】
保険に加入しやすくするためにわざと症状を軽く記載したり、記載忘れをした場合には「告知義務違反」になる恐れがあります。
告知義務違反が発覚してしまった場合には加入中の医療保険であっても給付金がおりないことがありますので注意が必要です。
【まとめ】
医療保険には、通常の医療保険の他にも告知基準の低い「引き受け基準緩和型保険」や加入者の健康状態にかかわらず入れる「無選択型医療保険」というものも存在しています。複数の保険会社を比較しまた保障内容をよく検討したうえで医療保険の加入手続きに進んでいただければと思います。