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実は意外としらない医療保険の「被保険者」の事

2018.07.21
分類:医療保険
医療保険の「被保険者」とは「保険に関わる対象者ぐらいだろう」という程度しか知らないのではないでしょうか? 今回は色々と知るべき事がある「被保険者」の事について、また契約者や受取人との違いなども紹介していきましょう。

■「被保険者」になるには?

病気やケガの予防の為にとか、急な入院に必要な医療費を考えると、医療保険に加入してその為の給付金を受ける対象者が「被保険者」と言うことになります。それくらいの事ならば誰でも知っていることでしょう。それ以外の被保険者になる条件・除外の対象を見ていきます。 ・被保険者になれる条件 被保険者はあくまでも万が一の病気・けがのために加入をすることになりますが、現時点ではその前提は健康であることです。 「健康状態の告知義務がある」ということが加入条件にあることで、健康状態をケガや病気による事例があれば、それらの再発とその原因が考えられるので、給付金の対象外となる場合があります。過去の病気や大きなケガなどは、必ず申告した方がいいでしょう。最近の保険商品には、過去に病気があっても加入できる保険商品も用意されているので正直に事実を伝えるよう心掛けてください。 ・「被保険者」の了承が必要 契約者と「被保険者」が違う場合も少なくありません。その為には、「被保険者」となる本人の了解と署名が必要になります。代理人や契約者が代わりに署名することはできないのです。この事は、犯罪防止の役目を担っているからです。15歳未満の場合は、親権を持った者が代理で署名することができます。 ・「被保険者」から除外になる時 医療保険の場合は、「契約する者」「被保険者」「保険を受ける者」全部が同一人物であれば問題はないのですが、いずれも別の人になる場合がありえます。その場合、第3親等の親族でなければなりません。赤の他人が保険の契約をすることは、犯罪の可能性を作ることになり禁止されているのです。同棲などのいわゆる「内縁関係」については、残念ながら医療保険の対象には認められていません。(入籍すればOKです)

■「被保険者」と受取人の関係に注意

「被保険者」と「受取人」が違った場合には、「非課税」の対象になれるかどうかで節税の効果が段違いとなってきます。税金がかかるどうかは、「被保険者」にとっても大きな負担になるでしょう。受取人の対象が「非課税」になるには次の3つに該当する場合です。 1.受取人は第3親等以内または生計を共にしている親族。 2.受取人は本人である。 3.受取人は配偶者。 ※受取人が他人とみなされる場合は、課税の対象になります。例えば、婚約者は受取人として他人とみなされますので要注意です。

■受取人が「被保険者」で給付請求ができない状況

「被保険者」が健康上の理由などで、給付請求ができない状況も考えられます。そのような場合には、指定代理請求人が代わりに給付請求を行うことができます。契約をする場合には、万が一のことを考えると「指定代理請求人」を指定することも必須でしょう。 医療保険の契約では、「被保険者」と「受取人」が一緒であるほうが、非課税やその他のトラブルを避ける事も考えられます。本人に障がい等がある場合には「指定代理請求人」によって代行することが望ましいでしょう。 保険加入検討している方、保険に関する質問・疑問等は有限会社タウルスまでご相談くださいませ。