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医療保険の受取人を決める際に気をつけたいこと

2018.08.13
分類:医療保険
医療保険は誰でも入れる公的医療保険があります。しかし、それだけではカバーできない医療費の負担に備えて民間の会社による医療保険に加入する人が増えています。 今回はその中でも受取人について注意が必要なことをお話したいと思います。

【まず医療保険への加入で決めること】

医療保険に加入するには「契約者」「被保険者」「受取人」を決めます。 ・契約者:保険の契約を結ぶ人を指します。 ・被保険者:保険の保障の対象となる人を指します。病気やケガをした場合に給付金、死亡した場合は保険金が支払われます。支払われる対象は「受取人」になります。 ・受取人:給付金や保険金を受け取ることができる人のことを指します。万一何らかの事情で受取人が給付金の請求申請ができない際は「契約者」が「代理請求人」を指定し、請求申請を出すことができます。

【受取人になれる人は?】

・後から受取人の変更をすることはできます。決めていた受取人を別の人に変えたり、受取人を後から加えることもできます。しかし、被保険者は変更することができません。 ・受取人は複数人でも可能です。それぞれ保険金の何%を与えるかを決めて、たとえば子ども2人に分けることができます。 ・遺言状で受取人を変更することができます。しかし、その遺言状はちゃんと有効なものでなくてはいけません。 ・受取人は、契約者の二等親以内でなくてはいけません。祖父母・親・兄弟・配偶者・子・孫となります。もし二等親以内の親族がいない(死亡など)場合、三等親以内の親族を受取人にすることができることもあります。おじ・おば・甥・姪となります。 婚姻関係の無いパートナー、友人など他人にあたる人を受取人にすることは一般的にできません。しかし最近では「指定代理請求人」と認める保険会社もあるので、確かめてみましょう。

【税金の種類はケース別に異なる】

・契約者と受取人が同じである・・・「所得税」と「住民税」がかかります。 ・契約者と被保険者は同じ、受取人が違う・・・「相続税」がかかります。死亡保険金を受け取ることにより発生します。しかし一定の金額は非課税対象となり、他の種類より差し引かれる税金は一番少ないです。 ・契約者、被保険者、受取人が皆違う・・・「贈与税」がかかります。死亡保険金から110万円の基礎控除を差し引いた分の金額が贈与税の対象となります。

【まとめ】

医療保険に加入するだけなのにややこしいと思われる方もいるかもしれませんが、医療費の恩恵を受ける側にとってはとても助かるものです。それぞれのケースを見比べて、自分にあった保険、契約者・被保険者・受取人を決めましょう。