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後期高齢者医療費制度について

2018.09.06
分類:医療保険
【はじめに】 「後期高齢者医療費制度」は、2008年(平成20年)施行された、高齢者の医療保護のための医療制度です。制度発足時には、1300万人が「国民健康保険」から「後期高齢者医療費医療制度」に移行しています。この記事では、「後期高齢者医療費制度」の自己負担額などについてご紹介します。

【最大の特徴は医療費の自己負担額が1割】

「後期高齢者医療費制度」は、75歳以上の国民全員が加入する医療制度で、医療を受けたときの自己負担額が1割と、医療を受けやすい制度となっています。

【自己負担額3割になる基準】

「後期高齢者医療費制度」では、75歳以上の対象者であっても、所得制限基準を超えて現役世代並みの収入があるとみなされた場合は、医療費の自己負担額は3割となります。その判断基準となるのは「住民税課税所得」で、課税所得が145万円以上ある方を対象としますが、世帯全体の所得が520万円に満たない場合、あるいは、世帯の被保険者が1人の場合は、382万円に満たない場合に、原則の1割負担となります。

【高額療養費制度について】

「高額療養費制度」は、家計に対して医療費の自己負担が過重にならないよう、医療機関の窓口にて支払った医療費のうち、限度額を超えた額に関して月ごと(月に1日から末日までの期間)にまとめて払い戻しされるものです。また「現物給付化」は、ご本人が入院した場合や、外来受診で同一の医療機関を利用する場合、窓口での医療費の支払いを自己負担限度額までとどめる仕組みがあります。※外来受診は平成24年4月から導入

【高額介護合算療養費制度について】

「高額介護合算療養費制度」は、毎年8月1日から翌年の7月31日までの1年間の「医療保険」と「介護保険」の自己負担分の合算額が高額となった場合に、基準額を超えた金額を払い戻しする制度です。

【まとめ】

「後期高齢者医療費制度」は、75歳以上の方向けに設けられた制度です。この制度は、後期高齢者の医療費の自己負担を軽減し、安心して医療が受けられるよう定められた制度です。この制度においての医療費の自己負担率は1割となります。加えて「高額療養費制度」や「高額介護合算療養費制度」などがあり、高齢者の医療費負担が高額にならないようにさまざまな制度が設けられています。 また、ご本人が入院された場合や同一の医療機関樹脂において、医療費の窓口負担が高額になった場合は、医療費を限度額までとどめる「現物給付化」という仕組みも設けられています。 詳しくは各市町村の窓口にてお尋ねください。上手に利用していきましょう。