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医療保険の保険金受取と確定申告

2018.10.05
分類:医療保険
【はじめに】 民間の医療保険は、治療のための入院や手術・通院・治療に対して給付金を受け取ることができる保険です。 医療保健の給付金には税金はかかりませんので、基本的に医療保険の給付金を受け取ったとしても確定申告の必要はありません。 ただ、確定申告をすることで医療費控除を受けることがあります。この記事では確定申告による医療費控除について、ご紹介したいと思います。

【確定申告の医療費控除の申告対象】

医療費控除とは、1年間(1月1日から12月31日)の世帯全体の医療費が10万円を超えた場合に申告し、控除を受けることができる制度です。(総所得金額が200万円未満の場合は総所得金額の5%を申告します) 申告できる医療費は幅広くあり、病院や診療所で支払った健康保険の自己負担分や通院にかかった交通費、ドラッグストアで購入した市販薬の費用、医師の指示で行ったマッサージや針灸治療の診療費などが、医療費控除申告の対象となります。ただし美容や予防目的のものに関しては除外となります。

【医療保険の主な給付金で非課税となるもの】

主な非課税となる給付金や保険金は「入院給付金」「手術給付金」「通院給付金」「疾病(災害)療養給付金」「障害保険金(給付金)」「特定損傷給付金」「がん診断給付金」「特定疾病(三大疾病)保険金」「先進医療給付金」「高度障害保険金(給付金)」「リビング・ニーズ特約保険金」「介護保険金(一時金・年金)」 などとなります。

【入院給付金などで補填された金額について】

入院給付金などで補填された金額は、対象となった疾病の医療費から差し引かれますが、引ききれなかった場合、それ以外の医療費から差し引く必要はありません。 また、高額医療費や高額介護サービスで払い戻しがあった場合は、払い戻しされた金額を医療費から差し引きます。医療費控除の手続きについては、これまで必要だった領収書の添付が平成29年度の確定申告から不要となり、領収書に代わって医療費控除の明細書が必要となりました。

【まとめ】

医療保健で受け取った給付金には、基本的に税金は課税されませんが、個人事業主の方など確定申告が必要な場合は、払った医療費を控除の対象として申告することができます。その場合は、個人が負担した医療費から対象となる給付金を差し引いた金額を申告することになります。 例えば入院費用で個人が負担した医療費に対して、受けて取った入院給付金を差し引く形となり、それ以外に掛かった医療費とは別となります。