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公的医療保険を最大限活用して治療費などの自己負担額を抑えよう!

2018.10.08
分類:医療保険
【はじめに】 当然のことかもしれませんが、医療保険に加入している方は治療費などの自己負担額が抑えられます。 今回は公的医療保険での自己負担額について説明していきたいと思います。

【一般的な健康保険の対象者と自己負担額について】

公的な医療保障制度の中でも最も身近な健康保険における「療養給付」について以下お伝えしたいと思います。 ・公的医療保険の負担割合 小学校入学前のお子様の場合で2割負担、また小学校入学から70歳未満で3割負担、70歳から75歳未満で2割負担(一定の収入以上ある方は3割負担)、75歳以上で1割負担(こちらも一定の収入以上ある方は3割負担)となっています。 ・子ども医療費助成 子供の医療費負担額については各自治体が運営する医療費助成制度によって窓口等で支払う医療費が無料になるケースもあります。 例えば北海道南富良野町では「すこやか子ども医療費」と言って子供の医療費が大学卒業までかかりません。

【公的医療保険の対象とならない医療費】

全額自己負担となるケースは以下の3つです。 ・自由診療 国内で許可認可を受けていない治療法や医薬品による治療などは基本全額自己負担になります。他にも自由診療に含まれる項目としては治療を目的としない美容整形や歯並びの矯正、自然分娩での出産、人間ドックなどがあります。 ・先進医療 先進医療とは自由診療に含まれる治療の中でも保険診療に含むかどうか検討中で厚生労働大臣から認められたものになります。こちらも基本的には全額自己負担になりますが、保険診療に該当する治療を併用した場合には保険適用を認める混合診療が可能になるとされていて負担額が軽減されます。 ・差額ベッド代 民間の保険商品の中には個室などを希望した時にかかる「差額ベッド代」を補填するオプションを含むものもありますが、「差額ベッド代」は基本全額自己負担になります。ちなみに保険適用外となる差額ベッド代の平均額は6155円となっています。

【まとめ】

いかがでしたか? 今回割愛させていただきましたが、治療費の自己負担額を軽減する措置としては「高額療養費制度」という制度もあります。この制度の特徴は1ヵ月のかかった医療費の自己負担額が一定の限度額を超えた場合に超えた分の自己負担額分が還付されるという制度になります。またこの制度では70歳未満と70歳以上で上限額が異なってきます。 月々の医療費の工面に頭を抱えている方には有益な情報化と思いますのでぜひ参考にしてください。