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医療保険の給付金を受取った場合税金はかかるのか?

2018.10.10
分類:医療保険
【はじめに】 医療保険やがん保険に加入している場合、入金給付金を受け取った場合税金を支払うことになるのでしょうか? 今回医療保険などの手続きや税金に関する情報をお伝えしていきたいと思います。

【手術給付金・入院給付金は非課税】

病気やけがで入院、手術になった場合、加入している医療保険の事由に該当している場合保険会社に請求すれば給付金がおりることになります。 この場合給付金を受け取ることによって税金の支払い義務は発生するのでしょうか? 答えから申し上げると支払い義務はなく、非課税となります。 その理由としては手術給付金・入院給付金は受取人が「被保険者」か「被保険者の配偶者」「被保険者の直系血族、生計を一にするその他の親族」で所得税法に掲げる「身体の傷害に基因して支払われるもの」に関しては「非課税として扱ってよい」ということになっているからです。 また疾病保障付き住宅ローンの債務弁済といった保障制度に関しても非課税扱いとなります。

【給付金は医療費控除への影響あり】

入院給付金・手術給付金などは基本的に非課税ですので確定申告などの必要はありませんが、医療費控除の手続きを行う際には給付金相当額をマイナスする必要がでてきます。 例えば年間に支払った医療費が30万円の場合で、給付金が30万円おりたケースではこの医療費分の30万円は控除の対象になりますが、給付金も加味して控除されるため30万円 – 30万円 = 0円となり、医療費の控除額は0円、つまり医療費控除が受けられないということになってしまいます。

【給付金請求が通らないケースもある!】

手術給付金・入院給付金を受け取っても税金がかからないことがお分かりいただけたと思いますが、では給付金の請求に適したタイミングはいつになるのでしょうか? 一番多いのが退院後ひと段落してから請求の手続きを進めるケースですが、実は入院中でも給付金の請求はできます。 その際、保険会社所定の用紙である診断書を医師に書いてもらう必要がでてきますが、診断書作成料は1つにつき5000円から1万円ほどになります。 注意点としては、先に診断書を準備してしまうと保険会社から「給付の対象ではない」とされたときに診断書にかかった費用が無駄になることがあるので事前に保険会社に確認しておく必要がある点です。

【まとめ】

いかがでしたか?医療保険に加入することで得られる入院・手術給付金は実際に支給がされてもそこに税金がかかることはなく非課税となります。 また住宅ローンの団体信用生命保険の保証制度についても同様のことが言えます。 知識を補完するときの参考にしてください。