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医療保険の現金給付と現物給付について

2018.11.08
分類:医療保険
【はじめに】 国が運営する医療制度の医療保険の給付には、医療のサービスを提供する「現物給付」と、現金で支給される「現金給付」という2つの給付に大きく分けることができます。 もしかしたら知らずに受けている給付もあるかもしれませんが、知らないがゆえに受け損なってしまうということもあるかもしれません。 そこで今回は、医療保険の現金給付と現物給付についてご紹介して行きたいと思います。

【現物給付と療養費(払い)について】

「現物給付」は、病院などの医療機関に受診したときに「健康保険被保険者証」を提示することで、法律で定められた医療費負担割合を支払うだけで、必要な医療を受けることができるものです。さらに「現物給付」には、(診察、検査、処置、手術、投薬、入院)といった病院など医療機関での給付の部分と、訪問看護ステーション、助産院、はり・きゅう治療院など、医療関連施設での給付になります。治療行為を被保険者の所得に応じて、1割から3割といった自己負担額のみで受けられるサービス(現物)ですので、経済的負担の助けとなります。

【現金給付(医療費給付)について】

「現金給付」は、「現物給付」の適用が難しい場合、あるいは出産した場合、死亡した場合などに、手当金として現金で支払われます。 被保険者と被扶養者の病気やけがに対して、経済的負担を軽減するためにのものです。 また「現金給付」には法律の定めがありますので、医療保険「現金給付」の申請を行うことで支給されます。 「現金給付」の支給には、出産したときの「出産手当金」や「出産育児一時金」、病気やけがなどでそ事を休んだ時の「傷病手当金」、医療費が高額になったときの「高額医療費」「限度額認定証」「高額療養費(特定疾患による特例」「高額介護合算療養費」、病気やけがをしたときの「療養費」「移送費」、死亡したときの「埋葬料」「家族埋葬料」として用いられます。

【まとめ】

公的医療保険は、大きく分けると「現物給付」と「現金給付」があります。 病院などの医療機関で診療を受けたとき、「健康保険被保険者証」を提示することで、所得に応じた1割から3割の自己負担で必要な治療などが受けられる現物としてのサービスです。 また「現金給付」は、夜間診療や海外での診療など「現物給付」で適用が難しい場合に、本人が申請することで現金で給付されるものです。 特に「現金給付」は、申請しなければ受けることができない給付となりますので、あらかじめ健康保険組合などで情報を得られることをおすすめします。