年末調整の際には医療保険の控除が受けられるケースがあります。
今回は民間会社の医療保険に加入している人が年末調整時に受けられる医療費の控除についてお伝えしていきたいと思います。
生命保険料控除には次のような控除対象があります。「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」「生命保険料控除」があります。また、共済システムで扱われているがんの保険や損害保険も介護医療保険料控除の対象となります。
医療保険は病気やけがの際に病院負担を減らすための保険になっています。
ここで扱われている医療保険は民間会社による医療保険で病気やけがに給付金が支払われます。
年末調整で医療保険料控除としてクリアするには次の条件が必要になります。
・医療費の支払いが理由となって保険金の給付が行われる。
・保険金の受取が出来るのは保険金を払っている本人か配偶者か身内であること
公的医療保険の健康保険料は社会保険料控除であり医療保険料控除には該当しないです。
そこで、年末調整では給金から引かれる所得税の過不足を調整するもので、対象になる支払いで払いすぎがあると税金の還付があります。
上記の通り、年末調整での医療保険料の控除では、医療保険や介護保険介の控除を受けるためには、「保険料控除証明書」「兼配偶者特別控除申請書」「給与所得者の保険料控除申請書」などが必要になります。給与所得者本人の「保険料控除申請書」及び「配偶者特別控除申請書」には必要事項を厳正に記入して提出しなければいけません。
保険料控除証明書は毎年10月に送られてきます。しかし、加入した医療保険が控除対象の場合にしか郵送がありません。
年末調整の書類は受け取ってから大切に保管しておきましょう。そして紛失してしまった場合は早急に保険会社に連絡し、再発行をお勧めします。
なお、年末調整で保険料控除証明書が提出できない時もありますが、その時でも控除を受けることはできます。しかし会社の事務が受け付けない場合もありますのでその場合には確定申告を申し込み控除を受ける必要があります。
平成24年以降に締結した保険契約等の場合
総所得金額等から生命保険料控除・医療保険控除を行う額です。
生命保険料の控除
年間の支払保険料等 控除額
20,000円以下 支払保険料等の全額
20,000円超 40,000円以下 支払保険料等×2分の1+10,000円
40,000円超 80,000円以下 支払保険料等×4分の1+20,000円
80,000円超 一律40,000円
例えば、平成24年以後に加入した生命保険料で、年間に払う保険料が2万円以下の控除は支払保険料等の全額、支払保険料等で40,000円超 80,000円以下保険料控除対象額は「8万円×1/4+2万円=4万円」になります。4万円が所得から控除されるので、仮に所得税率が10%ならば、納める税額が1万8000円になります。
医療保険の控除に関してまとめて見てきましたがいかがだったでしょうか。
今回は民間会社による医療保険で病気やけがの場合に給付金が支払われるケースについてみてきました。
年末調整で医療保険料控除として条件がクリア出来ますので検討してみてはいかがでしょう。