病院などで医療費を支払う際には医療保険の適用で医療費の1~3割をご自身で負担することになります。
しかし、医療費が高額になった場合には、1~3割とはいえ家計への負担が大きくなってしまうこともあるでしょう。
そんなケースを避けるために医療費には「自己負担の上限額」が決められています。
今回、医療保険の自己負担限度額についてお伝えしたいと思います。
自己負担額の上限は年齢や所得に応じて異なってきます。
まず、70歳未満のケースですが、
住民税非課税の低所得者の場合、自己負担上限月額は3万5400円
年収約370万円以下の場合、5万7600円
年収約370万円~約770万円以下の場合、8万100円+(医療費-267000円)×1%
年収約770万円~約1160万円以下の場合、16万7400円+(医療費-55800円)×1%
年収約1160万円以上の場合、25万2600円+(医療費-842000円)×1%
となっています。
次に、70歳以上のケースは以下のようになっています。
・低所得者の場合
年金収入のみの場合で年金受給額が80万円以下もしくは所得金額がゼロの方などは、外来での自己負担上限額は8000円となっていて、1か月の負担上限額は1万5000円となっています。
また低所得者の中で総所得がゼロ以外の方は、1か月の負担上限額は2万4600円となっています。
・一般の方
70歳以上、一般の方のケースでは、外来での自己負担上限額は18000円で外来の年間負担上限額は14万4000円となっています。
さらにこのケースでは1か月の負担上限額は5万7600円です。
・現役並み所得者
現役並みに所得がある方の場合、上記紹介した70歳未満の低所得者以外の場合と同じ負担額の上限となっています。
また医療費が高額になってしまう場合には「高額療養費制度」という制度もあります。
この制度は例えば、手術などで医療費が500万円かかったとして、その3割負担をする場合、150万円を窓口で支払わなければいけません。
しかし70歳未満で年収が約370万円以下だと、自己負担上限額が5万7600円ですので
150万円-5万7600円=144万2400円
となり、この額が高額療養費として支給されることになります。
ただし、この場合には対象となるケースと対象とならないケースがあり、以下のようになっています。
・対象となるもの
訪問介護にかかる特別料金
保険外療養費の自己負担相当額
保険適用の診療に支払った自己負担額
・対象とならないもの
入院時の食費、居住費など
先進医療にかかる保険外併用療養費
自由診療費
病院までの交通費
外来受診時の医療費
いかがでしたか?医療費の支払限度額は年齢や所得に応じて変わってきますので、定期的に確認をして制度を正しく活用するようにしましょう。最後までお読みいただき、ありがとうございました。