医療保険で何とかしたい病院までのタクシー代

【はじめに】
救急車を呼ぶまでではないけれど、急に体調を崩したりケガをしたりしてタクシーを利用して病院まで行った経験はないですか。もし、そのとき高額なタクシー代がかかってしまったら、どうにかならないかなと思ったりしますよね。ましてや電車やバスなどの公共交通機関が利用できずタクシーで通院するとなるとなおさらですよね。
そこで今回、ケガや病気のためタクシーで病院に行った場合のタクシー代は医療保険で給付されるのか、されないのかということと、医療費控除の対象になるのかについて話していきます。
【タクシー代は医療保険でカバーできる?】
公的医療保険でのタクシー代の給付には条件があります。それは、医師の判断でタクシーを利用する必要があり、やむを得ない状況と認められた場合です。
また、給付を受けたい人自ら申請しないと給付されません。その申請には、医師の意見書、領収書、保険証、印鑑が必要になります。
さらに注意してほしいのが、通院や退院、入院までにはならなかった緊急の移送など対象外になる場合もあることです。
もし、対象外の場合であったとしも民間の医療保険に加入していればそれでカバーができます。
民間の医療保険の給付金はとくに使用用途が決められてはいないので、タクシー代に使っても何の問題もありません。
【医療費控除も可能】
公的医療保険にしか加入しておらず、通院などでタクシーを利用してタクシー代が給付の対象外だったとしても節税することはできます。
それは医療費控除の適用です。
これにも適用の条件があります。陣痛などのようにどうしても公共交通機関の利用が難しく緊急での移動が必要な場合と公共交通機関が利用できない場合です。
通院のように公的医療保険では給付の対象にはならなくてもバスや電車の利用が無理でタクシーを利用せざるを得ない場合はそのタクシー代は自ら確定申告で申請すれば医療費控除の対象になり適用される可能性があります。
また、タクシー利用しかできない場合でその移動でどうしても高速道路の利用が必要だった際は、タクシー代に含まれる高速道路の利用料金も控除の対象になってきます。
陣痛などの緊急時にタクシーを利用した場合はそこまで気が回らないと思いますが、通院での利用ならしっかり領収書を受け取ってください。医療費控除を申請するときにタクシーを利用した証明になります。
【まとめ】
病院までタクシーの利用を余儀なくされた場合のタクシー代の扱われ方を紹介しましたが、いかがでしたか。
タクシー代を公的医療保険で給付してもらったり、医療費控除してもらったりするには自ら申請しなければならないこと、必ずしも申請したからといって認められるわけではないということを忘れないでください。