医療保険、国民保険の減免制度について
【はじめに】
突然ですが、皆さんは国民年金の医療費一部負担金減免制度について知っていますか?
この制度は災害など何らかの理由で収入が著しく減ってしまった人の医療費負担を減らしたり、医療費支払いの猶予期間を設けたりできる制度のことです。
今回、この医療費一部負担金減免制度についての概要をお伝えしたいと思います。
【減免の基準とは?】
減免制度を適用する際の要否判定の基準としては、「基準生活費」という項目が重要になってきます。
また、各市町村で定められた減免制度適用の「基準生活費」は生活保護の要否判定を使用したものが多く見られます。
この基準生活費は、住んでいる土地の級地、教育扶助や住宅扶助などの状況を加味し、それに対してどれくらいの収入があるかで判定されます。
【猶予・減免の期間は?】
一部負担金減免制度には基本的に「免除」「減額」「猶予」の3段階の軽減策がとられていて、「免除」の場合支払う医療費が0円になります。
また「減額」の場合には各市町村ごとに減額率が異なり、適用期間は最長で3ヵ月となっています。
一方「猶予」に関しては適用期間が最長6ヵ月間で統一されています。
【必要書類など】
各市町村役場の保険課で行われる一部負担金免除の手続きに必要な書類は以下に示す5つです。
・一部負担金減免・猶予申請書
・医師の意見書
・離職票
・給与証明書
・災害の罹災証明
ケースによってはこれら以外の書類が必要なケースもあります。またこれらの書類はほとんどの市町村役場で入手することができます。
【その他】
平成18年に厚生労働省が行った調査によれば国民年金の一部負担金減免制度を実施しているのは、全1818の保険者に対して1003の保険者とされていました。つまり全体の55%ほどの自治体、保険者が採用していることになります。
この調査から13年ほど経過していますが、各市町村ごとの医療費負担増などを考えればこの割合は横ばいか減少していると推測できます。
国民年金加入者の自己負担額3割を減免等でさらに軽減してくれるこの制度がお住いの市町村で実施されているかどうか確認してみることを是非おすすめいたします。
【最後に】
今回紹介いたしました医療費一部負担金減免制度については特に「減額」の場合、市町村ごとに判定基準に揺れがあります。
例えば、東京都荒川区の自己負担減額率は2・5・8割となっていますが場所が変われば50%のみの減額率の場合もあります。
もしもの時に備えてお住いの市町村に確認してみるのもよいでしょう。