医療保険の契約者・被保険者・受取人について
【はじめに】
民間の保険商品である医療保険に加入すると、病気やケガによる入院や手術を受けたときなどに給付金を受け取ることができます。
公的な医療保険もありますが、入院費などに不安があるとき民間の医療保険でカバーすることができるというメリットがあります。
加入を考えた際、医療保険には契約者・被保険者・受取人という設定が出てきます。今回はこのことについて説明したいと思います。
【契約者・被保険者・受取人】
それでは、まず契約者・被保険者・受取人とは何かを説明します。
・契約者…保険料を支払う人のことです。引っ越しした場合は住所変更をしたり、名義変更・受取人変更などをする義務があります。契約内容変更や支払方法変更などができるのは契約者のみです。
・被保険者…保険金の給付対象となる人のことです。被保険者が病気やケガで入院、手術をすると給付金が支払われます。
・受取人…給付金を受け取ることができる人です。
【原則として被保険者=受取人となる】
医療保険のほとんどは被保険者が受取人となっており、契約者が自由に指定することはできません。
契約者・被保険者・受取人の関係には主に以下の2つがあります。
たとえばAさんが医療保険に加入したとします。Aさんの家族は、妻と子どもの3人です。
ケース1.契約者(Aさん)/被保険者(Aさん)/受取人(Aさん)
ケース2.契約者(Aさん)/被保険者(妻、あるいは子)/受取人(妻、あるいは子)
Aさんが働きながら自身が急な病気やケガで入院・手術が必要になった場合のお金を受け取りたいとき、または妻や子どもが同じく急な病気やケガで入院・手術が必要になった場合に備えて加入するケースがほとんどでしょう。
また、税金がかかるのか?気になる方もいるかもしれません。しかし
・受取人=被保険者である
・受取人が被保険者の配偶者、第3親等以内、あるいは生計を一緒にしている親族である
この場合は給付金に税金はかかりません。
【被保険者の注意点】
・医療保険には健康状態(現在や過去の病歴・入院歴)の告知義務があります。
その医療保険が規定外とした病気などがあった場合、被保険者にはなれなかったり、加入できたとしても何らかの条件がつく場合があります。
・被保険者は一度決めたら変更することができません。たとえば前述したAさん家族の場合、始め被保険者をAさんと決めたのに途中から被保険者を妻や子どもに変更することはできません。
【まとめ】
被保険者・受取人をだれにするかは慎重に決める必要があります。急に病気やケガに見舞われることはだれにでもあることです。
一回加入してから被保険者を変えたくなった、またほかの(別会社の)医療保険がよかったと後悔してからではそれまでに支払った保険料がムダになってしまいます。
医療保険に入る前に基本的なしくみ、場合によってはリスクがないか、またはどの保険会社が自分たちに合っているかは事前に調べておきましょう。