経営者・従業員向け保険情報ラボManagement and Employees Information Lab

労災保険と医療保険の違いについて

2019.04.10
分類:医療保険
【はじめに】 お仕事をされている方が、業務中や通勤途中に災害や事故によってけがをしたり病気になったり、傷害を負って死亡してしまった場合には、労働者災害保険(労災保険)制度の適用となり、請求により治療費などの給付を受けることができます。 しかし近年、労災保険の適用にもかかわらず労災ではなく医療保険を使う方が多いようです。もし労災保険ではなく医療保険を使った場合は、一時的に全額を自己負担することになってしまいます。 そういった負担を防ぎ、労災保険を適切に受けることができるように、この記事では、労災保険の内容や申請方法などを中心にお伝えしていきたいと思います。

【労働災害保険とはどういったものか?】

冒頭でも簡単にお伝えしていますが、労働災害保険(労災保険)の概要について見ていきたいと思います。 労災保険は、労災給付と労災福祉事業を行っています。 労災保険は事業所が加入し、保険料は全額事業所が支払います。労災保険の対象となるのは、企業などで働いている労働者で、正社員やパートなどの違いにかかわらず、雇用されて賃金をもらって働いている人が対象となります。また特例として、中小企業の事業主や大工・左官など一人親方、そしてその家族が従業員として従事しているときは、申請によって労災保険の対象となります。 ※従業員数が5人未満の個人経営の農業や水産業の事業所は除外となります。

【労災保険の給付内容】

それではここで、気になる労災保険の給付内容を見ていきましょう。 ・療養補償給付 医療機関で療養を受けるときに適用される給付 ・休業補償給付 傷病の療養で働けない状態のときに受けられる給付 ・障害補償給付 労災で障害が残ったときの給付 ・傷病補償給付 長期療養が必要なときの給付 ・介護補償給付 労災で介護が必要となったときの給付 ・遺族補償給付と葬儀給付 労災により労働者が死亡してしまったときに遺族に支払われる給付 ・二次健康診断等給付 事業所で行う健康診断で異常が見られた場合の給付 その他義足の支給やアフターケアに関しての社会復帰促進の事業も行っています。

【労災保険と医療保険の違いについて】

労災保険は、通勤中を含む勤務中の傷病などが対象となり、公的医療保険はプライベートなときの傷病などに対して補償されるといった違いがあります。 病気療養中などでお給料がもらえない状態のときは、労災保険では給料の一部が保障されます。また公的医療保険でも傷病手当金が支給され、お給料の3分の2が保障されます。

【まとめ】

労災保険も公的医療保険も補償内容がほぼ同じですが、もし労災の適用なのに医療保険で申請した場合には、一時的に医療費の全額自己負担になりますので、注意が必要です。その場合は、労働同基準監督署へご相談ください。また医療保険から労災保険への請求の切替えが可能な場合もありますので、こちらも労働基準監督署へのご相談をおすすめします。