医療保険は原則3割負担だが年齢別で異なる
【はじめに】
日本では国民皆保険制度をとっており、「被用者保険」や「国民健康保険」、「後期高齢者医療費制度」の公的医療保険に加入しなければいけません。また、この公的医療保険では6歳以上で70歳未満では3割負担になっています。
今回、医療保険が適用されたときの医療費の自己負担割合についてお伝えしたいと思います。
【年齢別の医療費負担割合】
小学生以上70歳未満の医療保険加入者は「外来・入院」問わず3割の負担で治療が受けられます。残りの7割は公的利用保険でまかなうことになっています。それ以外の自己負担割合は以下のようになっています。
・0歳~小学校就学前の乳幼児
0歳~小学校に行く前の乳幼児については2割負担で済みます。
残り8割は健康保険組合の負担で支払われています。
・70歳から75歳未満の方の場合
70歳から74歳はその時点で保険証と健康保険高齢受給者証の交付があり、70歳以上が医療機関を受診するときはこの2つの提出が求められます。認められれば医療費負担は2割になります。
ただし一定の所得がある場合に関しては被扶養者でも3割負担になっています。
【後期高齢者医療費制度について】
上記の年齢を超えた場合、後期高齢者医療制度が適用されます。以下に具体的な内容を見ていきましょう。
・被保険者となる人
75歳以上の年齢になるとすべての方が後期高齢者の資格者になっています。
そのため、65歳~74歳までに障害であると認められると広域連合の障害認定となります。
・制度の運営
後期高齢者医療費制度は、都道府県の市区町村が設立した「後期高齢者医療広域連合」が運営しています。保険料徴収については市町村が行います。
財政運営に関しては全市町村の広域連合が行っていますが、行政サービスの一部を共同で行い、財政リスクの軽減については「国・都道府県」が責任を果たすことになっています。
・保険料
後期高齢者の保険料は被保険者全員に課せられ年金からの天引きとなっています。
保険料は所得に応じての所得割と、被保険者全員が負担する被保険者均等割があります。
【まとめ】
医療費負担額は年齢で所得によっても異なっています。
高齢者は70歳以上75歳未満だと高齢受給者証の受給が認められます。高齢受給者証を病院の窓口に提出すると一部負担金は2割になります。
将来医の医療費で家計の圧迫がないように負担額を事前に確認しておきましょう。
また高額医療費では医療費が規定額を上回ると、その超えた金額が払戻しになることを知っておくと安心です。