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法人が医療保険に加入している場合の経理処理について

2019.06.24
分類:医療保険

はじめに

民間の医療保険には、個人として加入するケースだけでなく、法人として加入するケースもあるでしょう。 法人として民間医療保険に加入した場合、支払った保険料の経理処理はどのようにすればよいのでしょうか? 今回は、法人が民間医療保険に加入した場合の経理処理について説明します。

支払保険料の経理処理

法人として民間医療保険に加入し保険料を支払ったとき、その経理処理は保険会社から給付される保険金を、その保険料を支払っている「法人が受け取る」のか、それとも「被保険者となる従業員や役員(その遺族も含む)が受け取るのか」によって異なります。

法人が受け取るケース(定期の場合)

保険期間が終身でなく定期の場合、保険期間の経過に応じて損金として計上することになります。 この場合の勘定科目は「支払保険料」です。 なお、「保険期間の経過に応じて」とは、月払い、半年払い、年払いの保険料に関しては支出したときの損金として、一括で払った場合などはその期にかかる分だけを損金として計上するということです。

法人が受け取るケース(終身の場合)

払込みも終身の場合は、保険料を支払うたびに損金として計上します。 この場合の勘定科目も「支払保険料」です。 また、保険期間は終身でありながら、払込みが一定の期間のみというケースでは以下のようになります。 払込み期間内は「(払込み期間)を(105歳から加入時の年齢を引いた歳)で割ったもの」を「払込み保険料」に掛けた金額が損金(勘定科目は支払保険料)となり、残りの額は資産(勘定科目は積立保険料)として計上することになります。 その後、払込みが終了したら、「終了した時点での積立保険料」を「105歳から払込みが終了したときの年齢を引いた額」で割った金額を損金(勘定科目は支払保険料)に振り替えてください。

被保険者が受け取るケース(定期の場合)

定期の場合で、従業員などの被保険者が受け取るケースでは、保険期間の経過に応じて損金として計上することになります。 この場合の勘定科目は「福利厚生費」です。

被保険者が受け取るケース(終身の場合)

払込みも終身の場合は、保険料を支払うたびに損金として計上します。 この場合の勘定科目も「福利厚生費」です。 また、保険期間は終身でありながら、払込みが一定の期間のみのケースでは以下のようになります。 払込み期間内は「(払込み期間)を(105歳から加入時の年齢を引いた歳)で割ったもの」を「払込み保険料」に掛けた金額が損金(勘定科目は福利厚生費)となり、残りの額は資産(勘定科目は積立保険料)として計上することになります。 その後、払込みが終了したら、「終了した時点での積立保険料」を「105歳から払込みが終了したときの年齢を引いた額」で割った金額を損金(勘定科目は福利厚生費)に振り替えてください。

最後に

福利厚生目的で医療保険に加入する場合は、すべての従業員を対象とするのが原則です。 一部の従業員などだけを対象とした場合には、給与として扱われ、所得税、社会保険料などがかかってくることになります。