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公的医療保険でのリハビリ日数制限について

2019.06.28
分類:医療保険

はじめに

リハビリテーション(以下リハビリとします)は、病気やけがなどで治療をはじめたときに、医師が必要と判断した場合に受けることができる治療の一環です。 ご存知な人もいると思いますが、リハビリは公的医療保険を利用して受けることができます。 では、通院や入院で受けることができるリハビリには、国で定めた日数制限があることをご存知でしょうか? そこで、この記事ではリハビリの日数制限についてご紹介していきたいと思います。

医療機関で受けられるリハビリの種類

リハビリは、一人ひとりの病状や体調に応じて、日常生活をスムーズに行えるよう機能回復を目指して行われます。 そのリハビリには、「理学療法」「作業療法」「言語療法」の3種類があります。

理学療法

病気やけがなどによって障がいを負ってしまったり、今後障がいが出る可能性がある場合に、基本的な生活の動作(座る・立つ・歩く)の回復や維持、あるいは障がい発生の防止のために訓練を行います。

作業療法

身体障がいや精神障がいの方を含めた、心と体のリハビリを行うもので、手芸や張り絵などを楽しみながら行い手先の機能回復を目指すものです。

言語療法

脳血管障害や神経疾患などによって、コミュニケーションや嚥下などに障がいが起きてしまった場合に、コミュニケーションの能力や嚥下能力の回復や維持、向上を目指して訓練を行います。

リハビリの日数制限について

病院で通院したり、入院したりして受けられるリハビリには、「標準算定日数」といわれる国が定めた日数制限があります。 その内容としては、まず脳血管の疾患に対するリハビリは180日。 つづいて骨折や腰痛、五十肩などの整形外科的疾患のリハビリに対しては150日を限度としています。 さらに内科的疾患の影響で日常行動に支障をきたしたときのリハビリに対しては120日です。 ※外科的な疾患に対する日数の制限は診断日から起算されますが、内科的な疾患に対するリハビリは、この疾患からの回復が必要と診断された日からの起算となります。

まとめ

疾病ごとに必要なリハビリは、治療にかかる期間の目安として、厚生労働省が定めている「標準算定日数」があると話をしてきましたが、ここで改めて少し事例を紹介しておきます。 主な例としては、心大血管疾患は150日、脳血管の疾患などについては180日などとなります。この日数については、あくまで目安となりますので、医師の判断により延長される可能性もあります。 また、これまで要支援・要介護の認定を受けていた高齢者が、公的医療保険と介護保険を併用して利用し、リハビリを受けられる日数を増やすというケースもありました。 これについては、2019年4月の法改正で、リハビリを受けることについては公的な医療保険から介護保険へ完全移行され、併用ができなくなっています。